○人吉市職員自主研究グループ補助要綱

昭和63年7月12日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、市行政に関する事項について、自主的に調査研究活動を行っている職員グループに対し、予算の定めるところによりその活動に必要な補助金を支給し、研究意欲の増進を図るとともに、職員の資質の向上と市行政の改善充実に資することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、次に掲げる事項について研究活動を行うために、自主的に結成された職員の研究グループ(以下「自主研究グループ」という。)とする。

(1) 市が実施すべき施策に関する事項

(2) 市の行政事務運営の効率に関する事項

(3) その他市施策の推進に資する事項

(自主研究グループの構成)

第3条 自主研究グループの人員は、5人以上10人程度をもって構成し、かつ、自主的に運営されるものとする。

(補助金の額等)

第4条 自主研究グループに対する補助金の金額は、予算の範囲内とし、その補助内容は研究活動に必要な次に掲げる経費とする。

(1) 図書、資料等の購入費

(2) 指導助言者等に対する謝礼

(3) 会場借上料

(4) 交通費

(5) その他研究調査に必要な経費

(補助金の申請)

第5条 補助を受けようとする自主研究グループの代表者は、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号)により、自主研究テーマ、研究事項の概要、活動計画(期間等)を記載し、グループ構成員名簿を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の決定及び通知)

第6条 市長は、補助の申請があったときは、その内容等を審査し、補助の適否及び補助金の額を決定のうえ、研究成果の報告時期を指定して当該自主研究グループの代表者に通知する。

(請求書の提出)

第7条 補助の決定通知を受けた自主研究グループの代表者は、請求書を補助の決定通知後10日以内に、市長に提出するものとする。

(研究活動)

第8条 自主研究グループの研究活動は、原則として勤務時間外に行うものとする。

(研究成果の報告等)

第9条 補助を受けたグループの代表者は、当該年度の末日までに自主研究グループ研究報告書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により提出期日までに研究報告書を提出することができない場合、グループの代表者は、中間報告書と自主研究グループ研究報告遅延申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 グループの代表者及び構成員に変更があったときは、市長にその旨を速やかに報告しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この訓令は、昭和63年7月12日から施行する。

人吉市職員自主研究グループ補助要綱

昭和63年7月12日 訓令第7号

(昭和63年7月12日施行)