○人吉市損害賠償審議会規程

昭和49年1月10日

訓令第1号

(設置)

第1条 市が当事者となるべき損害賠償事件を審議するため、人吉市損害賠償審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平18訓令19・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、会長及び審議員をもって組織する。

2 会長は、総務部長をもって充てる。

3 審議員は、政策統括監、市民部長、健康福祉部長、経済部長、復興建設部長、教育部長、総務課長、防災課長、行財政改革課長及び水道局長をもって充てる。

(平18訓令19・平19訓令5・平21訓令4・平25訓令3・平29訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

(会長等)

第3条 会長は会務を主宰し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した審議員がその職務を代理する。

(平18訓令19・一部改正)

(招集)

第4条 審議会は、会長が必要に応じて招集するものとする。

(平18訓令19・一部改正)

(定足数)

第5条 審議会は、審議員3人以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、出席審議員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長がこれを決する。

(平18訓令19・一部改正)

(主務課長の出席等)

第6条 審議案件にかかわる主務課長は、当該案件について、速やかに総務課長に通知するとともに、審議会に出席して必要な説明をしなければならない。

(平18訓令19・一部改正)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平18訓令19・追加、平29訓令3・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和53年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市損害賠償審議会規程

昭和49年1月10日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年1月10日 訓令第1号
昭和53年3月14日 訓令第1号
平成18年12月5日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号