○人吉市損害賠償審議会規程
昭和49年1月10日
訓令第1号
(設置)
第1条 市が当事者となるべき損害賠償事件を審議するため、人吉市損害賠償審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平18訓令19・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、会長及び審議員をもって組織する。
2 会長は、総務部長をもって充てる。
3 審議員は、復興政策部長、市民部長、健康福祉部長、経済部長、復興建設部長、教育部長、総務課長、防災課長、行財政改革課長及び水道局長をもって充てる。
(平18訓令19・平19訓令5・平21訓令4・平25訓令3・平29訓令3・令2訓令3・令4訓令2・令6訓令4・一部改正)
(会長等)
第3条 会長は会務を主宰し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した審議員がその職務を代理する。
(平18訓令19・一部改正)
(招集)
第4条 審議会は、会長が必要に応じて招集するものとする。
(平18訓令19・一部改正)
(定足数)
第5条 審議会は、審議員3人以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、出席審議員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長がこれを決する。
(平18訓令19・一部改正)
(主務課長の出席等)
第6条 審議案件にかかわる主務課長は、当該案件について、速やかに総務課長に通知するとともに、審議会に出席して必要な説明をしなければならない。
(平18訓令19・一部改正)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平18訓令19・追加、平29訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和53年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成18年訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。