○人吉市法令審議会規程

昭和34年7月28日

訓令第4号

(設置)

第1条 法令に関する事項を審議するため、人吉市法令審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項に関し、審議するものとする。

(1) 条例及び規則の制定改廃に関する事項

(2) 重要な訓令又は告示等の制定改廃に関する事項

(3) 法令の解釈及び適用に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、会長及び審議員若干人をもって組織する。

(会長等)

第4条 会長及び審議員は、職員のうちから、市長が命ずる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、審議員のうちから会長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会は、会長が招集する。

(審議会)

第6条 審議会は、会長が必要と認めるとき開くものとする。

(定足数)

第7条 審議会は、審議員3人以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決の方法)

第8条 審議会の議事は、出席審議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(主務課長の出席等)

第9条 審議案の主務課長は、相当なる期間を定めて総務課長に通知するとともに、審議会に出席して必要な事項につき説明をしなければならない。

(持回り審議)

第10条 会長は、審議会の審議に付すべき事案につき、審議会を招集するいとまがないと認めるとき、又は特に審議会の審議に付する必要がないと認めるときは、持回り審議によることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年訓令第4号)

この規程は、昭和42年7月10日から施行する。

(昭和47年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和59年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市法令審議会規程

昭和34年7月28日 訓令第4号

(昭和59年2月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和34年7月28日 訓令第4号
昭和38年10月8日 訓令第2号
昭和42年7月8日 訓令第4号
昭和47年6月15日 訓令第3号
昭和59年2月10日 訓令第1号