○人吉市法令審議会規程
昭和34年7月28日
訓令第4号
(設置)
第1条 法令に関する事項を審議するため、人吉市法令審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項に関し、審議するものとする。
(1) 条例及び規則の制定改廃に関する事項
(2) 重要な訓令又は告示等の制定改廃に関する事項
(3) 法令の解釈及び適用に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、会長及び審議員若干人をもって組織する。
(会長等)
第4条 会長及び審議員は、職員のうちから、市長が命ずる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、審議員のうちから会長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。
(招集)
第5条 審議会は、会長が招集する。
(審議会)
第6条 審議会は、会長が必要と認めるとき開くものとする。
(定足数)
第7条 審議会は、審議員3人以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決の方法)
第8条 審議会の議事は、出席審議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(主務課長の出席等)
第9条 審議案の主務課長は、相当なる期間を定めて総務課長に通知するとともに、審議会に出席して必要な事項につき説明をしなければならない。
(持回り審議)
第10条 会長は、審議会の審議に付すべき事案につき、審議会を招集するいとまがないと認めるとき、又は特に審議会の審議に付する必要がないと認めるときは、持回り審議によることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年訓令第4号)
この規程は、昭和42年7月10日から施行する。
附則(昭和47年訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。