○会計課設置規則
昭和49年7月31日
規則第20号
収入役の補助組織設置規則(昭和42年人吉市規則第6号)の全部を改定する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条の規定に基づく会計事務を処理するため会計課を置く。
(平19規則9・全改)
(組織)
第2条 会計課に次の係を置く。
会計係
(平13規則6・一部改正)
(課長等)
第2条の2 課に課長、係に係長を置く。
2 課に課長補佐を置くことができる。
3 課に参事及び主幹、係に主席及び主任等を置くことができる。
4 課に課付を置くことができる。
(職務)
第2条の3 課長は、会計管理者の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。
3 参事及び主幹は、特命の担任事務を処理する。
4 係長は係の事務を処理し、主席及び主任等は上司の命を受けて担任事務を処理し、係長を補佐する。
5 課付は、課長に直属し、下命の事務を処理する。
(平19規則9・一部改正)
(分掌事務)
第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 現金の記録管理に関すること。
(5) 決算の調製に関すること。
(6) 市指定金融機関に関すること。
(7) 支出負担行為の確認に関すること。
(8) 課内の庶務に関すること。
(平13規則6・平14規則31・一部改正)
(事務の代理)
第4条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる職員は、人吉市会計管理者補助組織事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第4号)第5条第1項に規定する代決の順位に基づき、あらかじめ指定した職員とする。
(平21規則7・全改、平30規則19・一部改正)
附則
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中人吉市不当要求行為等の防止に関する条例施行規則第2条第3号の改正規定及び第5号の改正規定並びに別表の改正規定(「会計課長」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第5条中人吉市長及び収入役の職務代理者規則題名を改める改正規定及び第2条を削る改正規定、第6条中人吉市文書管理規則第2条第3号の改正規定及び第9条第1項の改正規定(「収入役名若しくは」を削り、「部長名」の次に「若しくは会計管理者名」を加える部分に限る。)並びに第35条第2項第2号エの改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第12条中人吉市予算規則第12条第3項の改正規定、第15条第3項の改正規定、第17条第2項の改正規定及び第19条第3項の改正規定、第13条中人吉市物品会計規則第2条第2号の改正規定、第6条第1項及び第2項の改正規定、第7条の改正規定、第11条第5項の改正規定、第14条第1項の改正規定、第15条第1項及び第3項の改正規定、第17条第4項の改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定、第27条の改正規定及び第30条の改正規定、第15条の規定並びに第16条中人吉市財産規則第7条の5の改正規定及び第7条の6第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。