○人吉市政治倫理条例施行規則

平成11年3月29日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市政治倫理条例(平成10年人吉市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査請求)

第2条 条例第7条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、当該請求を行う時点において本市の選挙人名簿に登録されている者の総数の100分の1以上の者の連署をもって、調査請求書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

2 前項の調査請求書に添付の疑義を証する資料は、条例第3条の政治倫理基準又は第4条の請負契約等に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。

(説明会)

第3条 議長は、条例第14条の規定により説明会を開くときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 説明会においては、議員は、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

3 議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに議長に弁明書を提出するものとする。

4 前項の弁明書が提出されたときは、その旨を公表するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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人吉市政治倫理条例施行規則

平成11年3月29日 議会規則第1号

(平成11年3月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成11年3月29日 議会規則第1号