○人吉市議会公印規程

昭和48年4月2日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法及び個数は、別表に規定するとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、人吉市公印規則(昭和36年人吉市規則第1号)の例による。

(平29議会訓令1・追加)

この規程は、昭和48年4月2日から施行する。

(平成29年議会訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

(単位:ミリメートル)

個数

市議会印

352

1

議長印

242

1

副議長印

242

1

委員長印

212

1

事務局印

212

1

事務局長印

212

1

人吉市議会公印規程

昭和48年4月2日 議会訓令第1号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年4月2日 議会訓令第1号
平成29年8月1日 議会訓令第1号