○人吉市議会公印規程
昭和48年4月2日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法及び個数は、別表に規定するとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、人吉市公印規則(昭和36年人吉市規則第1号)の例による。
(平29議会訓令1・追加)
附則
この規程は、昭和48年4月2日から施行する。
附則(平成29年議会訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 (単位:ミリメートル) | 個数 |
市議会印 | 352 | 1 |
議長印 | 242 | 1 |
副議長印 | 242 | 1 |
委員長印 | 212 | 1 |
事務局印 | 212 | 1 |
事務局長印 | 212 | 1 |