○人吉市議会事務局処務規程

昭和45年7月1日

議会訓令第1号

第1条 この規程は、人吉市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 事務局に必要により次長及び主幹を置き、書記のうちからこれを任命する。

2 次長は、上司の命を受けて事務を処理し、局長を補佐する。

3 主幹は、特命の担任事務を処理する。

第3条 事務局に、庶務係及び議事係を置く。

2 係に係長を置き、必要により主席及び主任を置く。係長、主席及び主任は、書記のうちからこれを任命する。

3 係長は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、主席及び主任は、上司の命を受けて事務を処理し、係長を補佐する。

第4条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 予算の経理に関すること。

(4) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(5) 備品の管理に関すること。

(6) 議会図書室に関すること。

(7) その他庶務に関すること。

議事係

(1) 議会、協議会に関すること。

(2) 請願及び陳情に関すること。

(3) 委員会、公聴会に関すること。

(4) 会議録に関すること。

(5) 行政調査に関すること。

(6) その他議事に関すること。

第5条 この規程に定めるもののほか事務局の事務の処理、文書の取扱い、職員の服務については、市の例による。

1 この規程は、昭和45年7月1日から施行する。

2 人吉市議会事務局処務規則(昭和23年人吉市訓令第18号)は、廃止する。

(昭和53年議会訓令第1号)

この訓令は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和57年議会訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年議会訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

人吉市議会事務局処務規程

昭和45年7月1日 議会訓令第1号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年7月1日 議会訓令第1号
昭和53年11月30日 議会訓令第1号
昭和57年3月31日 議会訓令第1号
平成元年3月31日 議会訓令第1号