○人吉市議会図書室設置条例
昭和23年6月28日
告示第78号
第1条 人吉市議会に図書室を置く。
第2条 図書室には、議員の調査研究に必要な図書及び官報、公報並びにその他の刊行物を保管し、議員の閲覧に供するものとする。
第3条 図書室は、議長が管理し、これを一般市民に公開することができる。
第4条 図書室に関する事務は、議長が議会事務局をして掌理させる。
第5条 図書室に関しその他必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、昭和23年7月1日から施行する。
○人吉市議会図書室設置条例
昭和23年6月28日
告示第78号
第1条 人吉市議会に図書室を置く。
第2条 図書室には、議員の調査研究に必要な図書及び官報、公報並びにその他の刊行物を保管し、議員の閲覧に供するものとする。
第3条 図書室は、議長が管理し、これを一般市民に公開することができる。
第4条 図書室に関する事務は、議長が議会事務局をして掌理させる。
第5条 図書室に関しその他必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、昭和23年7月1日から施行する。