○人吉市議会図書室設置条例

昭和23年6月28日

告示第78号

第1条 人吉市議会に図書室を置く。

第2条 図書室には、議員の調査研究に必要な図書及び官報、公報並びにその他の刊行物を保管し、議員の閲覧に供するものとする。

第3条 図書室は、議長が管理し、これを一般市民に公開することができる。

第4条 図書室に関する事務は、議長が議会事務局をして掌理させる。

第5条 図書室に関しその他必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、昭和23年7月1日から施行する。

人吉市議会図書室設置条例

昭和23年6月28日 告示第78号

(昭和23年6月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和23年6月28日 告示第78号