○人吉市議会傍聴規則

昭和46年3月22日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席(車椅子席を含む。)及び報道関係者席に分ける。

(平30議会規則1・一部改正)

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、40人とする。

(令4議会規則1・一部改正)

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を所定の用紙に記入し、所定の箱に投函しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合には、代表者又は責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人数を所定の用紙に記入し、所定の箱に投函しなければならない。

(平30議会規則1・全改)

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、報道関係者であって、事前に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平30議会規則1・一部改正)

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等特定の意思を表示する物を持っている者

(4) 楽器等音を発する物を持っている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 保護者等成人の同伴しない児童(学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項に規定する学齢児童をいう。)及び乳幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児及び同項第2号に規定する幼児をいう。)は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平30議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 常に静粛にすること。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、パーソナルコンピュータ等(以下「電子機器等」という。)を使用しないこと。ただし、報道関係者が報道を目的として電子機器等(通話機能を除く。)を使用する場合は、この限りでない。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平30議会規則1・一部改正)

(写真、動画等の撮影及び録音の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、報道関係者及び特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(平30議会規則1・一部改正)

(傍聴人の退場)

第9条 次の場合、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

(1) 議長が傍聴を禁止したとき。

(2) 議長から退場を求められたとき。

(平30議会規則1・一部改正)

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(平30議会規則1・一部改正)

(違反者に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平30議会規則1・一部改正)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 従前の人吉市議会傍聴人取締規則は、廃止する。

(平成3年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市議会傍聴規則

昭和46年3月22日 議会規則第2号

(令和4年6月3日施行)