○人吉市議会定例会条例施行規則
昭和31年9月13日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、人吉市議会定例会条例(昭和31年人吉市条例第9号)の規定に基づき、人吉市議会定例会(以下「定例会」という。)を招集すべき月を定めることを目的とする。
(招集月)
第2条 定例会は、3月、6月、9月、12月に招集する。ただし、やむを得ない事情により当該月に招集することができないときは、その他の月に変更することができる。この場合には、あらかじめその旨を告示する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 従前の人吉市議会定例会規則(昭和26年人吉市規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和41年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。