○人吉市政治倫理条例施行規則

平成11年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市政治倫理条例(平成10年人吉市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(親族)

第2条 条例第4条に定める2親等とは、2親等内の血族及び1親等内の姻族とする。

(契約金額)

第3条 条例第4条に規定する契約とは、人吉市契約規則(昭和39年人吉市規則第4号)第4条1項1号に規定する契約書を省略できる金額以上の契約をいう。

(審査会の会長等)

第4条 人吉市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため3分の2に達しないときは、この限りではない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置をとることができる。

(委員の除斥)

第6条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は2親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることはできない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(傍聴)

第8条 審査会の会議の傍聴については、人吉市議会傍聴規則(昭和46年人吉市議会規則第2号)の例による。

(調査請求)

第9条 条例第7条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、当該請求を行う時点において本市の選挙人名簿に登録されている者の総数の100分の1以上の者の連署をもって、調査請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の調査請求書に添付する疑義を証する資料は、条例第3条の政治倫理基準又は第4条の請負契約等に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。

(調査請求書等の点検、審査及び不備の補正)

第10条 審査会は、審査の付託を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。

2 前条第1項の連署は、請求者署名簿(様式第2号)によるものとし、その審査については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第1項の例による。

(調査請求の却下)

第11条 審査会は、調査請求を行った者が前条第1項の補正命令に従わないときは、決定で当該請求を却下する。

(意見の開陳)

第12条 審査会は、条例第8条第2項に関する調査を行うに際しては、市長又は当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

(審査結果の公表)

第13条 条例第8条第3項の規定による審査結果の要旨の公表は、人吉市広報紙に掲載してこれを行うものとする。

(資産報告書の提出)

第14条 条例第9条の規定に基づき、審査会が提出を求める資産報告書(様式第3号)の内容は次に掲げるもののうち、審査会が指定するものとする。

(1) 資産の内容

 不動産の各物件の明細及び価額

 動産並びに債権及び債務の明細及び価額

 公債、社債、株式(出資を含む。)その他の有価証券又は先物商品の取引の明細、期日及び価額

 不動産権益の購入、売却又は交換についての明細、期日及び価額

(2) 収入及び贈与の内容

 給与、報酬、配当金、利子、賃貸料、謝礼金その他これらに類する収入の出所、期日及び金額(1出所当たり3万円未満のものを除く。)

 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容、期日、及び金額又は価額(1出所当たり3万円未満の贈与及びもてなしを除く。)

(3) 地位及び肩書

 企業、非営利団体その他の団体(宗教的、社交的又は政治的団体を除く。)において有する全ての地位及び肩書

 報告義務者がその職を退いた後の雇用に関する契約その他の取決めについての当事者及び条件

2 審査会は、資産報告書の提出を求めるに当たっては、相当の期限を付することができる。

(虚偽報告等の公表)

第15条 条例第12条による虚偽の報告等の公表は、人吉市広報紙により行うものとする。

(説明会)

第16条 市長は、条例第14条の規定により説明会を開くときは、開催の日時及び場所その他の必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 説明会においては、市長は代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

3 市長又は議員はやむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに弁明書を提出するものとする。

4 前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し、必要な事項は審査会が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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人吉市政治倫理条例施行規則

平成11年3月29日 規則第2号

(平成11年3月29日施行)