○人吉市表彰規則

昭和48年3月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市政の発展、公共の福祉の増進、産業・文化等の振興に寄与した個人及び団体の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 前条の表彰は、一般表彰、職員表彰及び自治功労表彰とする。

2 表彰を受けた者であっても、更にその理由が生じたときは、重ねて表彰することができる。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次の各号の1に該当する者に対して行う。

(1) 市民若しくは市に関係ある個人又は団体で市の公共の福祉増進に尽力し、その業績が顕著なもの

(2) 市民若しくは市に関係ある個人又は団体で、市の文化向上に寄与し、その業績が顕著なもの

(3) 市民で徳行が著しく他の模範となるもの

(4) 前3号のほか、市の公益に関し、特に功労顕著なもの

(職員表彰)

第4条 職員表彰は、業績表彰及び永年勤続表彰とする。

2 業績表彰は、市の一般職の職員(以下「職員」という。)次の各号の1に該当すると認められるときその職員に対して行う。

(1) 職務の遂行について特別の努力をし、抜群の成績をあげたとき。

(2) 職員の名誉を高揚し、他の模範となるとき。

3 永年勤続表彰は、職員が勤務成績良好で満15年勤続したとき、その職員に対して行う。

(自治功労表彰)

第5条 自治功労表彰は、前条に規定する職員以外の市の職員で永年勤続し、その功績顕著なものに対して行う。

(表彰審査)

第6条 秘書課長は、毎年前3条に該当すると認められる者を調査し、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告された者について審査決定するものとする。

(平21規則8・平25規則7・平28規則3・平29規則12・令2規則13・令4規則21・一部改正)

(表彰の方法)

第7条 被表彰者に対しては、表彰状又は感謝状及び記念品を贈与する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年市制施行記念日に行う。ただし、必要に応じて変更することができる。

(表彰名簿の登載)

第9条 表彰者を決定したときは、これを告示し、その事績を表彰名簿に登載して永久保存する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 表彰規則(昭和17年人吉市告示第61号)は、廃止する。

(昭和49年規則第24号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市表彰規則

昭和48年3月7日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和48年3月7日 規則第3号
昭和49年7月31日 規則第24号
平成4年3月27日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第3号
平成29年4月1日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第21号