○人吉市名誉市民条例

昭和29年4月1日

条例第9号

第1条 本市の発展に又は公共福祉の増進、文化の発展にあるいは社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著な本市住民又は本市と縁故の深い者を、本市はこの条例の定めるところにより、人吉市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に選定する。

第2条 名誉市民の選定は、市議会の議決を経なければならない。

第3条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 市税及び市長の指定する行政財産の使用又は公の施設の利用についての使用料、各種手数料の免除

(3) その他市長が必要と認めた特典又は待遇

第4条 名誉市民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔慰金を贈ること。

(2) 本人又はその遺族の希望により無償で墓地を提供すること。

(3) 顕彰碑を建てること。

2 前項に定めるものを除くほか、市議会が決議したときは、市長は市葬を行うことができる。

第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって、著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認めたときは、市長は市議会の議決を経て、名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項によって名誉市民の資格を失った者は、資格を失った日から、この条例によって与えられた特典又は待遇を停止する。

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

人吉市名誉市民条例

昭和29年4月1日 条例第9号

(昭和39年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第9号
昭和39年3月19日 条例第8号