○市役所の位置に関する条例
昭和25年7月25日
条例第22号
人吉市役所の位置を次のとおり定める。
人吉市西間下町字永溝7番地1
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 市役所位置の件(昭和17年人吉市告示第1号)は、この条例公布の日から廃止する。
附則(昭和27年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月20日から適用する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第13号で令和4年5月6日から施行)