○市役所の位置に関する条例

昭和25年7月25日

条例第22号

人吉市役所の位置を次のとおり定める。

人吉市西間下町字永溝7番地1

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 市役所位置の件(昭和17年人吉市告示第1号)は、この条例公布の日から廃止する。

(昭和27年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月20日から適用する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第13号で令和4年5月6日から施行)

市役所の位置に関する条例

昭和25年7月25日 条例第22号

(令和4年5月6日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和25年7月25日 条例第22号
昭和27年8月7日 条例第23号
昭和50年3月17日 条例第12号
平成27年3月19日 条例第16号