【障がい者福祉】社会教育・体育施設の使用料減免制度について

更新日:2022年1月26日

 「障がい者の方」と「障がい者の福祉向上を目的とする団体」の社会教育・体育施設の施設使用料が半額になる制度があります。

 対象となる施設は次のとおりです。個人の方は手帳の提示を、団体の場合は減免申請書を事前に提出してください。詳しくは次の問い合わせ先へおたずねください。

 

表:半額になる施設【障害者福祉】
番号施設名個人/団体の別 所管部署

 お問合せ先

(市外局番:0966) 

 個人団体 
 1 校区公民館(コミュニティセンター)  対象 社会教育課 22-7028
 2 第一市民運動広場 対象  
 
 人吉市体育協会
 (スポーツパレス)
 
 
 
  
 
 22-1688
 
 
 
 
 3 村山公園テニスコート 対象
 4 弓道場対象対象
 5 射撃場対象 
 6 市民プール対象対象
 7 スポーツパレス対象対象
 8 川上哲治記念球場 対象
 9 相撲場  対象

 


お問い合わせ

教育部 社会教育課 スポーツ振興係
電話番号:0966-22-2111
ファクス番号:−この記事に関するお問い合わせ