介護保険サービス利用者負担軽減制度
更新日:2020年4月1日
社会福祉法人等が提供する介護保険サービス利用者負担軽減制度について
この制度は、低所得で生計が困難な方に対して、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が利用者負担額を軽減するものです。軽減を受けるには、市に申請が必要です。
対象者(1及び2のいずれか)
1生活保護受給者
2以下のすべての要件に該当する方
- 市町村民税世帯非課税
- 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下である
- 預貯金等が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下である
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
軽減の対象となるサービス
- 上記1該当者:社会福祉法人の施設の個室の居住費(短期入所生活介護の滞在費を含む。)
- 上記2該当者:社会福祉法人が行うホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、特別養護老人ホームなど
軽減の程度
- 上記1該当者:利用者負担の全額
- 上記2該当者:利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)
その他
申請の際には、預貯金等の額の確認のため世帯全員の通帳の写しを提出していただく必要があります。
詳しくは下記までおたずねください。
追加情報
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