老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などが10年以上ある人が65歳になったときに受けることができます。
1.受給要件
老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間・厚生年金等加入期間及び免除を受けた期間等を合算して10年(120月)以上あれば受給できます。
- 保険料を納めた期間
- 厚生年金や共済組合に加入した期間
- 第3号被保険者であった期間
- 保険料の免除(全額・一部)を受けた期間(学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)
- 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
1から5の期間を合わせて10年以上必要(120月)
※なお、一部免除を受けた期間で残りの保険料を納付しなかった期間は除かれます。
年金額は781,700円(月額65,141円)です
老齢基礎年金の年金額は781,700円です。ただし、この額は20歳から60歳になるまでの40年間、すべて保険料を納めた人の場合です。
もし、40年の間に保険料を納めなかった期間などがあると、不足する分だけ年金額が減額されます。
2.60歳からも加入できます
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの間に、上記1から5までの期間が10年以上必要です。
しかし、保険料を納めていないために老齢基礎年金の受給資格を満たすことができない人や、満額の老齢基礎年金を受給できない人は、60歳以降でも65歳になるまで任意加入することにより受給資格期間を満たしたり、年金額を満額に近づけることができます。
また、65歳以上70歳未満の人は受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。
3.繰上げ・繰下げ請求について
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から繰り上げて、また66歳以後に繰り下げて受けることができます。
繰上げ減額率・繰下げ増額率は、昭和16年4月1日以前に生まれた人と、昭和16年4月2日以降に生まれた人で異なります。
昭和16年4月1日以前に生まれた人
繰下げ支給・・・66歳以後の繰下げ申出時の年齢により、増額率が決まっています。
昭和16年4月2日以後に生まれた人
請求または申出時の年齢に応じて、減額率・増額率が月単位で設定されています。
繰上げ支給
繰上げ請求をした月から65歳になるまでの月数に応じて、0.5%きざみで減額率が決まります。支給額イコール本来の老齢基礎年金の年金額カケル請求年月に応じた支給率" src="/pub/36803_filelib_7727462dcf0a62eee6a021d526c80d02.jpg">
繰下げ支給
66歳以後の繰下げ申出時の年齢が1ヶ月増すごとに、0.7%きざみで増額率が決まります。支給額イコール本来の老齢基礎年金の年金額カケル申請年月に応じた支給率" src="/pub/36804_filelib_a9df7634f6e66782ca447feea9906398.jpg">
※ただし、繰上げ請求にはいくつかの制限がありますので次のことにご注意ください。
- 65歳になっても減額率はそのままです。
- 遺族年金を受けている人は、65歳になるまでどちらか一方の年金を選択することになります。
- 寡婦年金を受けている人は、その受給権がなくなります。
- 65歳前に障害や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年金は受けられません。
詳しくは、老齢基礎年金(日本年金機構のホームページ)よりご確認いただけます。
追加情報
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