【後期高齢者医療】豪雨被災に伴う一部負担金の免除について
更新日:2021年6月25日
医療機関等の窓口で「免除証明書」を提示することで、後期高齢者医療一部負担金が令和3年12月まで免除されます。
既に一度申請済みで、6月末までの免除証明書をお持ちの方には、保険者の熊本県後期高齢者医療広域連合から更新後の免除証明書が送付されるため再度の申請は不要です。
また、新規の免除申請及び還付申請については、下記のとおり受付を行っています。
受付
土曜日・日曜日・祝日を除く開庁日(開庁時間内)
場所
人吉市役所 西間別館1階 保険年金課後期高齢者医療係(3番窓口)
必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 罹災証明書等(被災したこと等を証明する書類)
- 領収書※
- 通帳(被保険者のもの)※
- 本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等顔写真付きは1点、その他は2点)
※領収書、通帳は「還付申請」される際に必要です。
※代理人申請の場合、代理人の本人確認書類が必要です。
対象者
人吉市に住所を有する方のうち、下記のいずれかに該当される方
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方(証明書類:罹災証明書)
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方(証明書類:死亡診断書、警察の発行する死体検案書、医師の診断書)
- 主たる生計維持者の行方が不明である方(証明書類:行方不明届の写しなど)
- 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方(証明書類:税務署に提出する廃業届、異動届の控え等)
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方(証明書類:雇用保険の受給資格者証、事業主等による証明書)
対象期間
令和2年7月4日から令和3年12月末日
対象となる費用
- 保険医療機関等における一部負担金
- 保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る自己負担額
※入院時の食事代、差額ベッド代、柔道整復、その他保険診療外の費用は、免除・還付の対象になりません。
申請書様式
【免除】令和2年7月豪雨に係る後期高齢者医療一部負担金免除申請書様式(EXCEL 約17KB)
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