低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
更新日:2022年6月13日
ひとり親世帯の支援のため、新たな給付金(令和4年度分)を支給します。
1.目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、雇用動向の悪化、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
ひとり親家庭以外の低所得の子育て世帯に対しては、別途、支給を予定しています。
2.支給対象者
- 令和4年4月分の児童扶養手当が支給されている方(申請不要)
- 公的年金を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請が必要)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(申請が必要)
(注)令和4年4月分の児童扶養手当の支給がなかった方(2.3の方)は、申請が必要です。
申請が必要な方の例 児童扶養手当支給停止者、遺族年金・老齢年金・障害年金受給者等、
ひとり親で児童扶養手当の手続きを行っていない方(喪失者含む) など
上記2.3に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給をすでに受けている場合は、本給付の支給は受けられません。
3.支給額
児童1人当たり一律5万円
4.手続方法
- 支給対象者1の方
申請は不要です。ただし、支給を辞退する場合は受給拒否の届出が必要です。また口座を変更する場合は口座変更の手続きが必要です。
受給拒否の届出書(EXCEL 約25KB)
支給口座登録等の届出書(EXCEL 約36KB)
- 支給対象者2.3の方
申請が必要です。令和3年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を、「支給対象者2」の要件にて受給された方には申請書を送付します。申請書に必要事項を記入し添付書類とともに市福祉課7番窓口に直接ご提出ください。
公的年金受給者や所得制限で児童扶養手当の手続きを行っていない方は、対象者として把握できないため申請書を送付することができません。必ず市福祉課までご連絡ください。
【申請に必要な書類等】
- 申請者本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
- 振込口座のわかるもの
- 戸籍謄本
- 簡易な収入(所得)額の申立書及び収入(所得)を証明できる書類
- 年金額のわかるもの(年金振込通知書、年金証書)
詳しくは、市福祉課児童福祉係(内線:1255)にご連絡ください。
5.支給時期
- 支給対象者1の方 令和4年6月30日(木曜日)予定
- 支給対象者2.3の方 申請受付・事務処理後、令和4年7月22日(金曜日)以降順次振込予定
6.申請期限
令和5年2月28日(火曜日)
厚生労働省ホームページ
本給付金の詳細は、下記をご確認ください。
追加情報
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