出産育児一時金
子どもが生まれたとき
国保被保険者が出産されたときには、国民健康保険から出産育児一時金が支給されます。ただし、現在国民健康保険の被保険者であっても、ほかの健康保険から支給を受けられる場合は、国保から出産育児一時金は支給されません。
また、妊娠12週(妊娠85日)以上で死産・流産された場合でも、支給対象となります。
出産育児一時金支給額
出産育児一時金の支給額は、1子につき48万8千円です。
また、産科医療補償制度に加入している医療機関で分娩した場合は、計50万円を支給します。
ただし、令和5年3月31日以前の出生の場合は、出産育児一時金は40万8千円(産科医療補償制度加入時は計42万円)となります。
産科医療補償制度とは
この制度は赤ちゃんがお産に関連して重度の脳性まひを発症した場合、その家族などの経済的負担を速やかに補償(金銭補償)する制度です。補償額は総額3,000万円となり、その内訳は次のとおりです。
- 看護、介護を行う基盤整備のための資金 600万円
- 看護、介護費用として、年間120万円を20年間 2,400万円
なお、産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産された場合には、この制度による補償は受けられませんので、出産予定の分娩機関にご確認ください。
産科医療補償制度に加入している分娩機関の検索は、下記リンクをクリックしてご確認ください。
出産育児一時金の支給方法
出産育児一時金の支給方法は、医療機関等から請求される出産費用について、出産育児一時金の範囲内で人吉市から医療機関等へ出産育児一時金を直接支払うことで支給する方法と、ご自分で出産費用を医療機関に支払い、その後国保に申請し支給を受ける方法の2とおりがあります。
出産育児一時金直接支払制度を利用されると、一旦、出産費用を準備し医療機関に支払う必要がなくなります。
また、出産費用が出産育児一時金の支給額より少なかった場合は、その差額を人吉市に申請し支給を受けることになります。分娩費用が出産育児一時金の金額を超えた場合は、その金額を医療機関にお支払いいただくことになります。
1.直接支払制度を利用される場合
出産される医療機関との合意が必要です。詳しくは、医療機関へお尋ねください。
差額があったときの申請に必要なもの
- 母子健康手帳
- 出産者の口座番号
- 印鑑(認印で可)
- 産科医療補償制度加入機関で分娩された方は、制度対象分娩であることを証明する押印が入った領収書・請求書等
- 直接支払制度を利用したことがわかる費用の内訳を記した明細書等
2.直接支払制度を利用されない場合
出生届を提出後、申請書を提出してください。
申請に必要なもの
- 母子健康手帳
- 出産者の口座番号
- 印鑑(認印で可)
- 産科医療補償制度加入機関で分娩された方は、制度対象分娩であることを証明する押印が入った領収書・請求書等
- 直接支払制度を利用しない旨の医療機関との合意書
- 直接支払制度を利用していないことがわかる費用の内訳を記した明細書等
追加情報
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