個人住民税の公的年金からの特別徴収について

更新日:2016年10月1日

 個人住民税の公的年金からの特別徴収

平成21年10月より、個人住民税の公的年金からの特別徴収(公的年金からの引き落とし)が実施されています。

納税方法を変更する制度であるため、新たな税負担は生じません。

 

対象となる方

4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に対する個人住民税の納税義務がある方。
ただし、次のいずれかに該当する方は対象になりません。

  • 公的年金が年額18万円未満の方
  • 年金所得に対する個人住民税が公的年金の年額を超える方
  • 介護保険料が年金から特別徴収されていない方

 

特別徴収の対象となる年金

老齢福祉年金(国民年金)・老齢厚生年金・退職共済年金など

ただし、障害者年金や遺族年金は、特別徴収の対象となる年金になりません。

特別徴収する税額

公的年金の所得に係る個人住民税額

なお、給与所得があって、給与からの特別徴収の方は、給与所得に係る税額は、給与から特別徴収されます。その場合、年金と給与からの両方で特別徴収されます。
また、年金所得以外の所得(営業所得や不動産所得等)がある場合は、その分についての税額は普通徴収になります。 

特別徴収が中止となる場合

次の場合は年金から引き落としを中止し、納付書等で納めていただきます。

  • 年の途中で他市区町村へ転出した場合
  • 年の途中で年金所得に対する税額に変更があった場合
  • 特別徴収の対象となる公的年金が支給停止となった場合

※平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から、転出、税額変更における中止要件が変更になります。詳細は、下記、2)特別徴収の中止要件の見直しをご確認ください。

納付方法

新たに対象となる方や前年度の公的年金からの特別徴収が中止となった方

新たに特別徴収の対象となる方や前年度の公的年金からの特別徴収が中止となった方は、「納付書等による納付」と「年金からの特別徴収」の両方の方法で納めていただきます。

1期(6月)と2期(8月)は、年税額の4分の1ずつを納付書等で納付します。10月・12月・2月は年税額の6分の1づつが年金から特別徴収されます。

例:年金所得に係る個人住民税の年税額が6万円の場合

表:納付書等での納付(普通徴収)
納付時期   1期  2期
税額   15,000円 15,000円
算出方法  4分の1 4分の1

 

表:年金からの引き落とし(特別徴収)
納付時期  10月 12月 2月
税額  10,000円10,000円10,000円
算出方法 6分の16分の16分の1
前年度より引き続き対象となる方

前年度より引き続き特別徴収の対象となる方は年金からの特別徴収のみの納付方法となります。

4月・6月・8月は、前年度2月と同額が年金から特別徴収されます。(仮徴収)
10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額を3分の1ずつ年金から特別徴収されます。(本徴収)
       

例:年金所得に係る個人住民税の年税額が6万円の場合

表:年金からの引き落とし(特別徴収)
納付時期4月6月8月10月12月2月
税額10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円

※平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から、仮徴収税額の算定の見直しが行われます。
詳細は下記、1)仮徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収税額の平準化)をご確認ください。
  

公的年金からの個人住民税の特別徴収制度の見直し

1 仮徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収税額の平準化)

 平成25年度税制改正により、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度(年金引き落とし)の見直しが行われ、平成28年10月以後に実施する特別徴収について、次のとおり制度が改正されます。
 現行では、年6回の年金支給のうち、4月、6月、8月の年金支給の際に徴収する個人住民税(仮徴収税額)については、「前年度の2月分と同額」を徴収しており、10月、12月、2月に徴収する個人住民税(本徴収税額)については、年税額から仮徴収税額を差し引いた3分の1ずつの税額を徴収しています。
 しかしながら、この算定方法では、年税額が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの乖離が継続することになります。
 そこで、年間の徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月以降の仮徴収税額については、「前年度の年税額の2分の1」に相当する額を徴収します。

表:徴収税額
徴収月現行(各月)改正(各月)
仮徴収(4・6・8月)前年度の本徴収税額÷3(前年度の年税額÷2)÷3
本徴収(10・12・2月)(年税額―仮徴収税額)÷3(年税額―仮徴収税額)÷3

例:公的年金の所得に係る個人住民税が例年60,000円である方が、医療費控除等の申告により、今年度分が36,000円になった場合

表:現行(各月)仮徴収と改正(各月)仮徴収
年度年税額現行(各月)仮徴収現行(各月)本徴収改正(各月)仮徴収改正(各月)本徴収
前年  60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
今年  36,000円 10,000円  2,000円 10,000円 2,000円
翌年  60,000円 2,000円 18,000円 6,000円 14,000円
2年後 60,000円 18,000円 2,000円 10,000円 10,000円

改正前では一度生じた不均衡が平準化しないのに対し、改正後では年税額が2年連続で同額の場合、平準化されます。

詳細は以下のファイルをご覧ください。

 2 特別徴収の中止要件の見直し

 現行では、賦課期日(1月1日)後に市外に転出された場合や特別徴収税額が変更となった場合、特別徴収は中止され、普通徴収に切り替わることとされています。平成25年度税制改正で年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、転出や税額変更があった場合も一定の要件下において、特別徴収を継続されることとなります。これは、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用されます。

転出された場合の特別徴収継続

人吉市を転出された日の属する年度中の特別徴収を継続します。
※翌年度以降については転出日により、取扱いが異なります。

税額変更があった場合の特別徴収継続

人吉市が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知した(例年7月初旬)後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって年金特別徴収が継続することになります。

 


追加情報

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お問い合わせ

市民部 税務課 諸税係
電話番号:0966-22-2111(内線1034・1035)
ファクス番号:0966-24-5005この記事に関するお問い合わせ