過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)」に規定する過疎地域に指定されたため、同法及び「人吉市過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件に該当する設備等を取得した場合、その設備等に係る固定資産税を3年間免除します。
(1)対象地域
市内全域
(2)対象者
青色申告書を提出する法人又は個人
(3)対象業種
製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業(注1)、情報サービス業等(注2)
(注1)農林水産物等販売業とは、人吉市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において、主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業のことです。(例:農林水産物直売所、農家レストランなど)
(注2)情報サービス業等とは、情報サービス業、インターネット附随サービス業、通信販売業、市場調査業などのことです。
(4)対象資産
上記事業の用に供するために令和4年4月1日から令和8年3月31日まで取得等をした下記の設備が対象です。
-
家屋
建物及び附属設備にあっては、新築、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含みます。
製造業は製造ラインのある工場や機械室などが対象であり、製造に直接関連しない事務室や倉庫などは対象外となります。
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償却資産
直接事業の用に供する「機械及び装置」に限ります。
取得又は更新による増設の場合は、生産能力や処理能力が従前と比較しておおむね30%以上増加していることが必要です。
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土地
取得日から1年以内に当該建物の建設が着工された場合に限ります。
対象となるのは当該建物の建設建設面積部分のみになります。
なお、「人吉市企業立地促進条例」の適用を受ける資産は、対象外です。
(5)取得価額要件
取得等した減価償却資産の取得価額の合計額が以下の表区分の額以上であること。
業種区分 | 資本金規模 | ||
---|---|---|---|
0万円から5,000万円 (個人を含む) |
5,000万円超から1億円 | 1億円超 | |
製造業 | 500万円 |
1,000万円 (注3) |
2,000万円 (注3) |
旅館業 | |||
情報サービス業等 |
500万円 (注3) |
||
農林水産物等販売業 |
(注3) 資本金の額が5,000万円越である法人は新設、増設のみ対象。
(6)適用期間
新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3か年を課税免除(土地及び家屋の都市計画税は対象外)
(7)申請手続
以下の申請書及び添付書類を、対象資産を取得した年の翌年3月末日までに税務課資産税係に提出してください。
過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除申請書(WORD 約26KB)
添付書類
市商工観光課で承認を受けた産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(WORD 約24KB)
産業振興等の取得等に係る確認申請書については、市商工観光課で交付します。
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