固定資産税に係る課税標準の特例等について
課税標準の特例等について
地方税法第349条の3、同法附則第15条及び第64条に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られます。該当する資産を所有されている方は、「償却資産申告書」「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の摘要欄に記入し、関係書類を添付のうえ、提出してください。
わがまち特例
わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方団体が特例措置の内容(期間や割合)を条例で定めることができる仕組みです。税制を通じて、これまで以上に地方団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正により導入されました。
人吉市の特例措置については、以下のように定めています。(令和4年12月末現在)
家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業の用に直接供する資産
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対象資産
児童福祉法に規定する認可を受けた者が、直接当該事業(家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業(利用定員5人以下))の用に供する施設又は設備。(家屋・償却資産)
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取得時期
平成30年度課税から適用
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特例割合と適用期間
課税標準額を3分の1に軽減(期限なし)
公害防止用設備(汚水又は廃液処理施設)
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対象資産
水質汚染防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場・事業場の汚水又は廃液処理施設。(沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置など)(償却資産)
令和4年4月以降の取得資産については、暫定排水基準が適用されている事業者が特例対象となります。
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取得時期
平成30年4月1日から令和6年3月31日まで
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特例割合と適用期間
課税標準額を2分の1に軽減(期限なし)
公害防止用設備(下水道除害施設)
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対象資産
下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した一定の施設。(沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置など)(償却資産)
令和4年4月以降に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等については、当該供用が開始された日前から引き続き事業を行う事業者に限定しています。
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取得時期
平成30年4月1日から令和6年3月31日まで
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特例割合と適用期間
課税標準額を4分の3に軽減(期限なし)
再生可能エネルギー発電設備
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対象資産
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の発電設備
((ア)太陽光発電設備、(イ)風力発電設備、(ウ)水力発電設備、(エ)地熱発電設備、(オ)バイオマス発電設備)。(償却資産)
(ア)は再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けた自家消費型、固定価格買取制度の認定設備は対象外。(イ)から(オ)は、固定価格買取制度の設備認定を受けた発電設備が対象。
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取得時期
令和2年4月1日から令和6年3月31日まで
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特例割合と適用期間
1.太陽光発電設備
1,000キロワット未満 課税標準額を3分の2に軽減(3年度分)
1,000キロワット以上 課税標準額を4分の3に軽減(3年度分)
2.風力発電設備
20キロワット未満 課税標準額を4分の3に軽減(3年度分)
20キロワット以上 課税標準額を3分の2に軽減(3年度分)
3.水力発電設備
5,000キロワット未満 課税標準額を2分の1に軽減(3年度分)
5,000キロワット以上 課税標準額を4分の3に軽減(3年度分)
4.地熱発電設備
1,000キロワット未満 課税標準額を3分の2に軽減(3年度分)
1,000キロワット以上 課税標準額を2分の1に軽減(3年度分)
5.バイオマス発電設備
10,000キロワット未満 課税標準額を2分の1に軽減(3年度分)
10,000キロワット以上20,000キロワット未満 課税標準額を3分の2に軽減(3年度分)
浸水防止用設備
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対象資産
水防法に規定する浸水想定区域内の地下街等の浸水防止用設備。
(防水板、防水扉、排水ポンプ、排気口浸水防止機)(償却資産)
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取得時期
平成29年4月1日から令和5年3月31日まで
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特例割合と適用期間
課税標準額を3分の2に軽減(5年度分)
企業主導型保育事業の用に供する資産
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対象資産
企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が、児童福祉法に規定する業務を目的とする施設のうち、当該補助に係るものの用に供する資産(有償で借り受けたものを除く)。(土地・家屋・償却資産)
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取得時期
政府から運営補助を受けた期間
平成29年4月1日から令和5年3月31日まで
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特例割合と適用期間
課税標準額を3分の1に軽減(5年度分)
中小企業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等
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対象資産
中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき取得した一定の機械・装置等で生産、販売活動等の用に直接供されるもの。
令和2年4月の地方税法改正で対象資産に事業用家屋及び償却資産(構築物)が追加され、対象資産の取得時期が延長されました。詳しくは 先端設備導入計画について をご確認ください。
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取得時期
事業用家屋及び償却資産(構築物):令和2年4月30日から令和5年3月31日まで(家屋・償却資産)
償却資産(構築物以外):平成30年7月31日から令和5年3月31日まで(償却資産)
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特例割合と適用期間
課税標準額を0(ゼロ)とする(3年度分)
サービス付き高齢者向け賃貸住宅
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対象資産
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け賃貸住宅。(家屋)
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対象期間
平成27年4月1日から令和5年3月31日まで
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特例割合と適用期間
固定資産税の3分の2を減額(5年度分)
過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)」に規定する過疎地域に指定されたため、同法及び「人吉市過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件に該当する設備等を取得した場合、その設備等に係る固定資産税を3年間免除します。
(1)対象地域
市内全域
(2)対象者
青色申告書を提出する法人又は個人
(3)対象業種
製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業(注1)、情報サービス業等(注2)
(注1)農林水産物等販売業とは、人吉市内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において、主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業のことです。(例:農林水産物直売所、農家レストランなど)
(注2)情報サービス業等とは、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売業、市場調査業などのことです。
(4)対象資産
上記事業の用に供するために取得等をした下記の設備が対象です。
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家屋
建物及び附属設備にあっては、新築、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含みます。
製造業は製造ラインのある工場や機械室などが対象であり、製造に直接関連しない事務室や倉庫などは対象外となります。 -
償却資産
直接事業の用に供する「機械及び装置」に限ります。
取得又は更新による増設の場合は、生産能力や処理能力が従前と比較しておおむね30%以上増加していることが必要です。 -
土地
取得日から1年以内に当該建物の建設が着工された場合に限ります。
対象となるのは当該建物の建設建設面積部分のみになります。
(5)取得価額要件
取得等した減価償却資産の取得価額の合計額が以下の表区分の額以上であること。
業種区分 | 資本金規模 | ||
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0万円から5,000万円 (個人を含む) |
5,000万円超から1億円 | 1億円超 | |
製造業 | 500万円 |
1,000万円 (注3) |
2,000万円 (注3) |
旅館業 | |||
情報サービス業等 |
500万円 (注3) |
||
農林水産物等販売業 |
(注3) 資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ対象。
(6)適用期間
新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3か年を課税免除
課税免除の申請については、対象資産を取得した年の翌年3月末までに、下記の課税免除申請書と市商工観光課が交付する産業振興機械等の取得に係る確認申請書を提出してください。
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