令和5年度から適用される個人住民税の税制改正
令和4年中の所得に対する令和5年度個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。
住宅ローン控除の適用期間の延長等
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました。
- 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の市・県民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います(市・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです)。
入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月まで | 平成26年4月から 令和3年12月まで (注1) | 令和4年1月から 令和7年12月まで (注2)(注3) |
---|---|---|---|
控除限度額 | A×5% (最高97,500円) | A×7% (最高136,500円) | A×5% (最高97,500円) |
表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方(A×5%(最高97,500円))と同じです。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定の期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月〜令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し(注1)の条件を満たす場合の控除限度額(A×7%(最高136,500円))と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
対象物件 | 居住年 | 控除期間 |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年から令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年から令和5年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和6年から令和7年 | 10年 |
既存住宅 | 令和4年から令和7年 | 10年 |
詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、申告手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年間延長します。(令和8年12月31日まで)
市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて
民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) | 18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
地方税法の改正について、詳しくは下記リンクよりご確認いただけます。
各年度分税制大綱について
所得税などの国税の内容について
追加情報
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