固定資産税の代表者変更等について
共有固定資産の納税義務代表者変更について
2人以上で所有している土地や家屋の固定資産は、共有者全員に連帯納税義務があります(地方税法第10条の2)。この共有者のうち納税通知書などの管理をする人を、固定資産税の納税義務代表者といいます。この納税義務代表者を設定または変更する場合には、納税義務代表者設定・変更届の提出が必要です。
なお、設定届出がない場合は、持分の多い者、登記の順番が早い者、市内在住者といった要件により代表者が設定されます。また、変更の場合には、現在の代表者と新しい代表者の承諾が必要です。届出が提出された翌年度から、新しい代表者へ変更されます。
納税義務代表者設定・変更届【記載例】(PDF 約484KB)
納税管理人について
納税管理人とは、人吉市内に居住していない固定資産税納税義務者等の納税に支障がある場合に、納税義務者が納税に関する一切の事項を処理させるために権限を授与した者です。そのため、賦課徴収(滞納処分を除く。)または、還付に関する書類は納税管理人へ送達されます。なお納税管理人は、固定資産税の納税義務を負うものではないので、滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになります。
納税管理人の設定または変更等については下記届出の提出が必要であり、納税義務者と納税管理人の承諾が必要になります。
納税管理人(取消・変更)申告書【記載例】(PDF 約268KB)
納税義務者が死亡した場合
人吉市内に土地・家屋を所有している方が死亡した場合は、人吉市税条例第74条の3の規定により、固定資産現所有者申告書(代表相続人指定届)を提出していただく必要があります。この届出により指定された相続人代表者の方に、翌年度以降の固定資産税・都市計画税納税通知書を送付いたします。
なお、1月1日時点で名義変更(相続登記)が完了している場合は、その方に送付されます。相続登記に関するお問い合わせは、熊本地方法務局人吉支局(電話番号:0966-22-3393)へお問い合わせください。
固定資産現所有者申告書兼相続人代表者届(PDF 約443KB)
固定資産現所有者申告書兼相続人代表者届【記載例】(PDF 約1MB)
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