法人市民税法人税割の税制改正について
更新日:2020年12月15日
平成28年度の税制改正により、法人市民税の税率が引き下げられます。この改正を踏まえ、令和元年(2019年)10月1日以降に開始する事業年度より本市の法人税割の税率が下記の通りに変更されます。
また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。
【法人税割の税率】
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7%
平成26年10月1日以降に開始した事業年度 12.1%
令和元年(2019年)10月1日以降に開始する事業年度 8.4%
【予定申告における経過措置】
令和元年(2019年)10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に限り、法人税割額は以下の計算となります。
令和元年(2019年)10月1日以降に開始する最初の事業年度のみ
前事業年度の確定法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の確定法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です)
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