建物の解体をされた方へ

更新日:2020年12月3日

 公費解体または自費解体の制度を利用せずに建物の解体をされた場合はご連絡をお願いします。

 建物を解体された翌年度から、その建物に対する固定資産税がかからなくなります。税務課では解体された建物の把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、ご協力をお願いいたします。
  また、現地で確認をさせていただく可能性がございます。ご承知おきください。


お問い合わせ

市民部 税務課 資産税係
電話番号:0966-22-2111(内線1037・1051)
ファクス番号:0966-24-5005この記事に関するお問い合わせ