個人住民税の特別徴収について
更新日:2022年8月2日
個人住民税の特別徴収とは
特別徴収とは個人(給与所得者)の住民税(市県民税)を給与の支払者が毎月の給与の支給の際にその人の給与から天引きして、これを翌月の10日までに市に納める方法のことです。特別徴収のメリットは?
従業員の方は・・・
- 銀行等に出向く手間が省けます。
毎月給与から天引きされますので、納め忘れが無く、毎期ごとに銀行等に行く必要はありません。 - 1期あたりの負担が少なくなります。
1年分の税額を12回に分けるので、普通徴収(年4回)と比べて納めやすくなります。
事業所は・・・
- 所得税のように税額計算や年末調整の必要はありません。
通知書及び納付書はすべて印字されたものをお送りしますので、事業所の方が作成する必要はありません。また、特別徴収は確定した税額に対する事務なので、所得税の源泉徴収のように事業所の方が個々の毎月の収入や社会保険料などに応じて税額計算や年末調整をする必要はありません。
本人の修正申告などにより税額が変わった場合は、変更通知書を送付しますので納付書の金額を書き換えて納付してください。
特別徴収の手引は下記リンクをクリックしてダウンロードして下さい。
納期の特例申請書様式は下記リンクをクリックしてダウンロードして下さい。
特別徴収の流れ
- 必要書類の送付(5月上旬に特別徴収税額の通知書など必要な書類を送付いたします。)
- 特別徴収税額の通知書(納税義務者用)を個人ごとに切り離し、従業員の方に渡します。
- 特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)に記載の月割額を従業員の方の毎月のお給料から天引きします。
- 天引きしていただいた住民税を納付書で翌月10日までに最寄りの金融機関に納付します。
退職者等の未徴収税額の一括徴収
退職等により特別徴収できなくなるときは、次の場合を除き、未徴収税額を必ず一括徴収してください。
- 死亡による退職のとき。
- 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たないとき。
- 12月31日までの退職で、本人の申し出がないとき。
したがって、1月1日以降の退職は、本人の申し出の有無にかかわらず、必ず一括徴収してください。
また、退職後国外転出の予定があるときも一括徴収してください。
給与所得者異動届出書の提出
納税義務者の退職や休職、転勤などによって給与の支払いをしなくなった場合は、速やかに給与所得者異動届出書を提出してください。
この提出が遅れると、特別徴収義務者の滞納となるほか、納税義務者に、一度に多額の負担をかけることになります。
普通徴収から特別徴収への変更
普通徴収(個人納付)で課税されている方が、就職等により特別徴収を希望される場合は、特別徴収開始届出書を提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称等の変更
特別徴収義務者の所在地・名称・電話番号等に変更がある場合は、特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。
全県的に個人住民税の特別徴収を推進します
熊本県及び県内市町村は、特別徴収対象事業者の全指定を目指します。
追加情報
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