自動車臨時運行許可について
更新日:2022年4月1日
自動車臨時運行許可制度とは
未登録または自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録、新規検査、及び継続検査のため運輸支局等へ回送する場合等に、あらかじめ運行の期間、目的、及び経路等を特定した上で特例的に運行を許可するものです。
申請できる車両
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(排気量が250ccを越えるもの)
申請について
運行目的
臨時運行許可の対象となる目的は、以下のとおりです。
- 検査登録等のための回送(新規登録、新規検査、継続検査、予備検査など)
- 試運転のための回送(自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含みません。)
- その他特に必要がある場合(販売、車両整備、再封印、登録番号標再交付のための回送など)
運行期間
申請できるのは、原則として運行日の当日です。ただし、早朝からの使用等で当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(休日をはさむ場合は、休日直前の開庁日)に申請することが可能です。
九州内(沖縄・離島を除く)は、申請日を含めて最大2日間です。土曜日・日曜日・祝日は除きます。やむを得ず2日間を超える場合は、詳細な理由書の記入が必要です。(一週間後に車検を受けるので、あらかじめ借りておきたいなどは許可できません。)
申請に必要なもの
申請書様式は、次のリンクからダウンロードできます。
- 自動車を確認するための書類(自動車検査証、製作証明書、譲渡証明書、一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、自動車通関証明書、自動車検査証返納証明書など)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(許可を受ける期間に有効であることが必要です。)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料750円
申請場所
地域コミュニティ課(市役所1階)
返却期間
使用後は、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を速やかに返却してください。
許可期間満了後5日以内に返却しない場合は、罰則が適用されることがあります。
追加情報
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