転出届は郵送で手続きできます。

更新日:2022年5月6日

転出届を未届けのまま市外への引越しを済ませた方は、新住所地への転入の手続に必要な転出証明書を郵便でご請求いただけます。転出証明書は新住所に返送します。住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方へは、転出証明書は原則発行されません。

 

届出に必要なもの

   (印刷できない場合は、白紙に次の事柄を記入してください。)

  • 届出人の住所、氏名、日中に連絡の取れる電話番号
  • 新しい住所、方書(アパート、マンション名等)
  • 人吉市での住所、世帯主名
  • 異動年月日(引越しした日、または予定日)
  • 異動する人の氏名、生年月日、性別、続柄、マイナンバーカード、住民基本台帳カードの有無
  • 返信用封筒・切手
    返送先の住所、氏名を記入の上、切手を貼ってください。急ぎの場合は、速達料260円切手を追加して貼付けし、=速達=と明記してください。
    注意:返送先は、新住所地または旧住所地に限ります。
  • 届出人の身分証明書等
    運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証などの写し


手数料

  無料

 

転出届の郵送先

 郵便番号:868-8601

 住所:熊本県人吉市西間下町7番地1

 人吉市役所 市民課 市民係

 電話番号:0966-22-2111

 

その他

  • あて先は、申請者の方のお住まいのご住所です。必ずご本人に届く住所を記入してください。それ以外(勤め先など)には送付できませんのでご注意ください。
  • 届出内容の確認のため、連絡する場合があります。

  委任状について
   異動元(転出前)の世帯が同一の方が届出される場合は,委任状は不要です。

   (例1) 同一世帯にある夫婦が転出する場合,夫からの委任状がなくとも,
       妻が単独で,夫婦お二人分の転出を届出していただけます。
   (例2) 父母と子から成る世帯から,子が単独で転出する場合,
       子からの委任状がなくとも,父又は母が,子の転出を届出していただけます。

 

 

 


追加情報

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お問い合わせ

市民部 市民課 市民係
電話番号:0966-22-2111(内線1002・1003・1004・1005・1006)
ファクス番号:0966-24-5005この記事に関するお問い合わせ