窓口での本人確認方法について
更新日:2021年10月1日
戸籍法・住民基本台帳法の改正により本人確認方法が一部改正になりました。
なりすましによる不正取得や虚偽の届出を防止するための措置として、市民係の窓口において届出や証明書交付に来られた方の本人確認を平成17年10月1日より行っているところですが、平成20年5月1日より戸籍法・住民基本台帳法の改正により本人確認方法が一部変更になりました。
変更内容
- 本人確認方法は、原則として顔写真付の公的機関が発行した身分証明書が必要になります。
※マイナンバーカード・住基カードB・運転免許証・パスポート・身障者手帳・各資格証明書など - 顔写真付の証明書が無い方は、2点以上の書類での確認になります。
保険証と各種年金手帳(証書)、保険証と住基カードAなど
※郵送請求の際は本人確認及び返送先の住所確認を行いますので、パスポート等の現住所の確認ができないものは身分証明書になりません。 - 戸籍謄本・抄本を請求される場合は、本人及び直系尊属(父母又は祖父母)・直系卑属(子又は孫)
の方以外からの請求は原則として委任状(PDF 約124KB)が必要になりました。 - 住民票謄本・抄本を請求される場合は、本人及び同一世帯員の方以外からの請求は原則として
委任状(PDF 約124KB)が必要になりました。 - 郵送で戸籍等の請求をされる場合の返送先は住民票上の住所になります。
また、本人確認及び返送先の住所確認のため、上記1又は2の身分証明書のコピーを一緒に同封してください。
※運転免許証等で住所変更をされてない場合は、別に住所が確認できる書類を送付いただく場合があります。
本人確認をする届出及び申請
- 住民異動届(転入届・転出届・転居届など)
- 戸籍届(認知届・養子縁組届・養子離縁届・婚姻届・離婚届)
- 各種証明申請(住民票・戸籍・印鑑証明など)
※住民異動届及び戸籍届の際、顔写真付の公的機関が発行した身分証明書で本人確認ができなかった場合及び代理人の場合、対象者宛てに、届出内容を確認するための通知を郵送します。
※市民係以外で、税務課及び納税課でも本人確認を行っています。
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