国土利用計画法に基づく土地売買等届出について
更新日:2022年2月14日
国土利用計画法に基づく土地売買等届出について
法定面積以上土地について土地売買等の契約を締結した場合には、次のとおり届出が必要です。
契約当事者のうち土地に関する権利を取得することとなる者、すなわち権利取得者は(注)契約締結の日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事等に対し利用目的、取引価格等を届け出なければならない。(以下「事後届出制」といいます。)
(注)契約締結日を含む。
(注)届出期限の起算日は契約を締結した日です。登記の日、引き渡し日ではありません。
届出対象について
事後届出制を要する土地売買等の対象面積は、以下のとおりです。
- 都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域…2,000平方メートル以上のもの。
- 都市計画法第4条第2項の規定による都市計画区域(市街化区域を除く。)…5,000平方メートル以上のもの。
- その他の区域(1,2以外の都市計画区域外)…10,000平方メートル以上のもの。
必要書類について
- 土地売買等届出書…3部
- 添付書類…2部
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他(必要に応じて委任状等)
土地売買等届出書様式・記入例
詳細は熊本県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
追加情報
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