督促状に関するQ&A
更新日:2022年5月6日
Q1 納付書や督促状が届いていないのに市から税金を納めるよう連絡があり、税金に加えて督促手数料や延滞金も納付するように言われましたが納得できません。
A1 他の郵便物に紛れていないか、同居のご家族が受け取られていないか等、もう一度ご確認をお願いします。
納付書や督促状は普通郵便で送付されますが、地方税法により納税者の住所、居所等に送付すれば通常到達すべきであったときに送達があったものと推定すると規定されています。(地方税法第20条第4項) 郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、送達されたものとして取り扱われますので、督促手数料も納めていただく必要があります。また、延滞金は通常通り計算されます。
納める市税があるはずなのに、納付書等が届かない場合は税務課までご連絡ください。
Q2 市税を支払ったのに督促状が来ました。どうしてですか?
A2 市税の納付状況は電算システムにて管理しています。市税を金融機関等の窓口でご納付いただいてから電算上の納付処理ができるまで、一定期間を要しています。
その間に督促状や催告書を出力した場合、行き違いで督促状が届いてしまう場合がありますのでご了承ください。
このような行き違いを避ける為にも、納期内納付にご理解とご協力をお願いします。
(注)督促状について
地方税法に基づき、納期限から20日以内に督促状を送付しなければならないこととなっています。(一部納付された場合でも送付します)
督促状発送後は、100円の督促手数料を本税に加算して納めていただくことになります。
督促状が届いた場合は、至急納付してください。
Q3 督促状が送られてきましたが、納付書が手元にありません。どうすれば納税できますか?
A3 督促状の指定納期限内であれば督促状で納めることができます。
紛失等で督促状及び納付書がお手元にない場合は、税務課までお越しいただくかご連絡をいただければ、納付書を再交付して納付いただくことができます。
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