指定居宅介護支援事業所(介護保険事業所向けのお知らせ)

更新日:2021年4月1日

ケアマネジメントに関する基本方針について

在宅介護サービス利用者が自身の能力に応じた自立した生活を送るためには、心身の状況、環境等に応じた適切な保健医療や福祉のサービスが、総合的かつ効率的に提供されることが必要です。そのための仕組みがケアマネジメントであり、介護保険制度の中核となるものです。

人吉市ではケアマネジメントに関する基本方針を条例に定めています。

参考条項
  • 基本方針(第4条)
  • 指定居宅介護支援の基本取扱方針 (第15条)
  • 指定居宅介護支援の具体的取扱方針 (第16条)

 

事業所の指定更新について

指定更新に関する届出書等は、下記からダウンロードしてください。

※届出書の提出については、指定有効期間満了日を迎える月の前々月の末日までに提出してください。

なお、更新される意思のない事業者様(有効期限の満了をもって事業を廃止される場合)については、廃止届を提出してください。

指定申請に関する申請書は、下記からダウンロードしてください。

※添付書類については、上記の更新申請の添付書類と同じものを提出してください。

 

変更届 

指定居宅介護支援事業所において、変更があった場合は、10日以内に人吉市長へ届け出る必要があります。

 

廃止・休止・再開届

廃止・休止届

指定居宅介護支援事業所を廃止、休止しようとする場合は、1か月前までに人吉市長へ届け出る必要があります。

再開届

指定居宅介護支援事業所を再開した場合は、10日以内に人吉市長へ届け出る必要があります。

 

介護給付費算定に係る体制等の届出について

加算を算定する場合、変更する場合は届出が必要です。

提出書類
  1. 体制届
  2. 体制状況一覧表
  3. 加算を取るための条件を満たすことが確認できる書類

(例)従業者の資格が必要であれば、資格証の写し等

算定の開始時期

各月、15日以前に提出分は翌月から、16日以降に提出分は翌々月からとなります。

 

特定事業所集中減算

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(※1)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていた場合は、 減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。

すべての居宅介護支援事業所は、「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書(兼 事業所保存用紙)(以下、「届出書」という。)」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の占める割合が80%を超えた場合は、届出書を人吉市長に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合は、届出書の提出は不要ですが、届出書は判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存してください。書面審査として届出書の提出を求める場合があります。)

 【※1 訪問介護サービス等】 

平成30年度報酬改訂により、対象となる「訪問サービス等」が見直されました。
 (改訂後) 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

様式
人吉市における「特定事業所集中減算」の正当な理由の取扱いについて

 判定期間、減算適用期間及び提出期限

 

表:判定について
判定期間減算適用期間提出期限
前期各年度3月1日から8月末日10月1日から3月31日各年度の9月15日
後期 各年度9月1日から2月末日4月1日から9月30日各年度の3月15日

 

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて保険者への届出が必要です。

1 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護 
表:訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
基準回数27回34回43回38回31回
2 届出の時期及び期限

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)した居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置づけたものについて翌月の末日までに届出てください。

3 提出書類

「訪問介護(生活援助中心型)が規定回数以上となる場合の届出書」

※以下、添付書類

  • アセスメント表
  • 居宅介護サービス計画書「第1表」から「第7表」
4 その他

給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。

 

(参考)
様式

 

リコール情報の周知について

消費者庁の運営する「消費者庁リコール情報サイト」では、製品リコール情報や食品のアレルゲン表示の欠落や誤表示に関する回収情報等、リコール情報の一元的な収集・情報提供を行っているところです。

平成31年3月にはサイトがリニューアルされ、消費者に向けたより一層の分かりやすい情報提供が行われております。

この度、リコール対象品による消費者事故の防止に向け、リコール情報の消費者への更なる周知のため、「消費者庁リコール情報サイト」の紹介・活用の協力依頼が厚生労働省を通じて、消費者庁よりありましたので、添付ファイルを確認のうえ、御協力をお願いいたします。 

 

 関連情報(介護保険最新情報)

  


追加情報

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
電話番号:0966-22-2111(内線1231・1232・1233)
ファクス番号:0966-24-5005この記事に関するお問い合わせ