新型コロナウイルス感染症により療養中の方は「特例郵便等投票」ができます
更新日:2022年7月5日
対象となる方
次の「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます
特定患者等とは
- 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
- 検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
投票用紙等の請求の手続き
投票用紙等の請求は請求書(本人の署名が必要です。)により行います。(保健所等から外出自粛要請等の書面が交付されている場合は、当該書面も添付してください。なお、当該書面の添付ができない場合は、請求書にその旨を記載してください。)。
下にある請求書をクリックし印刷のうえ、ご記入ください。
また、選挙管理委員会から電話で取り寄せていただくことも可能です。
請求書は選挙期日の4日前まで(7月10日執行予定の参議院議員通常選挙の場合、7月6日(水曜日)まで)必着ですので、お早めに請求してください。
なお、Eメールやファクスによる請求はできませんのでご注意ください。
注意事項
- 請求書を郵送する際は、下記の「請求書送付の際の宛名表示」を印刷し、お持ちの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。
速達とするため、宛名表示を貼り付けた後、封筒の右上に朱線を引いてください。
また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸を付けてください。
- 請求書を入れられた封筒はファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送してください(ファスナー付きの透明ケース等の入手が困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れ、テープ等で密封し、表面を消毒してください。)。
- 郵便ポストに投函する際は、同居人、知人等の患者でない方に依頼してください(郵便局の窓口にお持ちいただくことはご遠慮ください。)。
詳しくは特例郵便等投票(総務省ホームページ)(外部リンク)をご確認ください。
追加情報
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