選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧について
更新日:2019年2月1日
閲覧について
公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、下記(1)から(3)の目的がある場合は、選挙人名簿及び在外選挙人名簿を閲覧することができます。
詳しくは以下のチラシをご確認ください。
閲覧ができる場合
- 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかの確認をする場合
- 公職の候補者等もしくはその他の政治団体が政治活動及び選挙活動を行う場合
- 政治又は選挙に関する調査研究(統計調査、世論調査等)を目的とした場合
閲覧できる時間と場所
午前8時30分から午後5時15分まで
人吉市選挙管理委員会事務局(市役所3階 総務課内)
閲覧ができない期間
- 閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)
- 選挙期間の公示日(告示日)から選挙期日の5日後まで
閲覧の申出(申請)
申出に係る様式は以下のとおりです。ご記入の上、郵送もしくは持参にてご提出ください。
なお、提出書類を審査する必要があるため、申出の提出から閲覧までに時間を要します。
事前に書類提出いただきますようお願いいたします。(郵送でも提出可能です。)
種類 | 申出 できる人 | 閲覧 できる人 | 様式 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|
(1)登録確認 | 選挙人 | 申出者本人 | なし | |
(2)政治活動 (選挙活動) | 公職の候補者等 | 申出者本人または 申出者が指定する者 |
| |
政党その他の 政治団体 | 申出政治団体の役 職員・構成員で団体等が指定するもの |
| ||
(3)調査研究 | 個人 | 申出者本人または 申出者が指定する者 |
| |
国や地方公共 団体の機関 | 申出機関の職員で 機関が指定するもの | |||
法人 | 申出法人の役職員・ 構成員で申出法人が 指定するもの |
様式2の2、様式2の3、様式3の2は該当する場合のみの提出となります。
閲覧注意事項
以下のファイルをご確認ください。
追加情報
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