【在外選挙】出国時登録申請について
更新日:2018年6月1日
出国時申請について
在外選挙人名簿への登録申請は、これまで出国先の在外公館等で行う必要がありましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外への転出届を提出する際(市民課での手続きの際)に申請が行えるようになりました(出国時申請)。
平成30年6月1日以降も引き続き在外公館での申請は可能ですが、より負担の少ない出国時申請を是非ご活用ください。
申請から投票までの流れは下記をご参照ください。
申請できる方
- 年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、本市選挙人名簿に登録されている方
※本市選挙人名簿に登録されていない方は、従来の申請(在外公館申請)での登録となります。
- 申請は、本人はもちろんのこと、申請者の委任を受けた者(受任者)も行うことができます。
※配偶者等のご家族(申請者)の申請も、窓口に来庁された方(受任者)が代わりに申請することが可能です。ただし、申請書と別に申出書の提出が必要です。
申請できる期間
- 転出届を提出した日から、転出予定日当日までの間
申請場所
- 転出届提出日:市役所市民課(市役所第1別館(西間別館))
- 上記以外の日:選挙管理委員会事務局(市役所仮本庁舎(カルチャーパレス)2階)
申請に必要書類
≪本人が申請する場合≫
- 申請書(PDF 約125KB)
- 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、免許証
≪受任者が申請する場合(ご家族の方の申請を代わりにする場合)≫
※受任者が申請する場合でも、署名欄(自署)は申請者本人が記入する必要があります。
※申請者本人が記入する必要があります。
- 申請者本人の確認書類(旅券、マイナンバーカード、免許証 等)
- 申請に来ている者(受任者)確認書類(旅券、マイナンバーカード、免許証 等)
在外選挙人登録後の投票方法
追加情報
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