よくある質問
【投票全般】入場券が届いてないのですが、投票できますか
入場券がなくても、選挙人名簿に登録されているご本人であることが確認できれば投票できます。場合によっては本人確認をさせていただくことがありますので、念のため、免許証や保険証などご本人を確認できるものをお持ちください。登録の有無については、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
【投票全般】投票時間は何時から何時までですか?
人吉市では、一部の投票所を除き、午前7時から午後8時までです。
【投票全般】投票日当日レジャーに行く予定ですが、投票できますか?
期日前投票ができます。公示(告示)日の翌日から受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
【投票全般】手が不自由で候補者の名前を書くことが困難なのですが、投票できますか?
投票所の係員にその旨申し出てください。係員2人が付き、1人が代筆を、もう1人が書かれた内容に間違いがないかどうか確認いたします。(これを「代理投票」といいます。)
【期日前投票】どんな場合に期日前投票ができますか?
投票日当日に次の事由があると見込まれる場合は、期日前投票をすることができます。
- 職務や業務(仕事、学業、冠婚葬祭など)に従事
- 上記以外の用務(レジャーなど)で他の市区町村または投票区域外に滞在
- 病気、負傷、出産などで歩行が困難
- 交通至難の島等に居住・滞在
- 住所移転のため、他の市町村に移住
- 天災または悪天候により投票所に到達することが困難
【期日前投票】いつから期日前投票ができますか?
公示(告示)日の翌日から可能です。
【期日前投票】期日前投票は何時から何時までできますか?
期間中毎日、午前8時30分から午後8時まで投票することができます。複数の期日前投票所を設ける他の市区町村では、期日前投票所によって投票できる時間が異なることがあります。
【期日前投票】期日前投票をするには何が必要ですか?
お手元に投票所入場券(はがき)が届いてましたら、お持ちください。投票所入場券がなくても、ご本人の確認ができれば投票することができます。また、印鑑などは必要ありません。
【不在者投票】長期出張で人吉市にいないため期日前投票もできないのですが、どうすればいいですか?
滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
【手続1】人吉市選挙管理委員会からご本人の滞在地へ投票用紙などを郵送します。
【手続2】郵送された投票用紙などを、そのままの状態で滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し不在者投票を行います。
ご注意ください!!
- 不在者投票ができる期間は選挙の公示又は告示の翌日から投票日の前日までですが、郵送期間を考慮し、日数に余裕を持って投票してください。
- 事前に投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を開封したりすると無効になりますので注意してください。
【選挙運動】候補者に陣中見舞いをしたいのですが、大丈夫ですか?
お酒や料理など飲食物を贈ることは「寄附」にあたるため、禁止されています。 湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子は提供可能です。
【選挙運動】選挙運動は、いつからいつまでできるのですか?
候補者の届出が受理されたときから投票日の前日の24時までできます。ただし、選挙運動用自動車や街頭演説などでの連呼行為(XXXXをよろしくお願いします)は午前8時から午後8時までの間に制限されます。また、公の施設、病院施設、バス、鉄道地内でも連呼行為は禁止されます。
【選挙運動】知人に投票を依頼するにあたって家を直接伺ってもいいのでしょうか?
「戸別訪問」にあたるため、禁止されます。立候補した人だけでなく、すべての人が対象となります。また、他の用件で選挙人宅に訪問した際に付随的に投票依頼をすることも、連続して行われれば戸別訪問となります。
【選挙運動】公務員等の地位利用による選挙運動の禁止
国や地方公共団体の公務員の行う選挙運動は、それぞれ関係法令により制限されています。民生委員、教育委員会委員、監査委員、農業委員会委員、消防団員も特別職の公務員にあたり、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。
「地位を利用する」とは、公務員等がその公の地位を利用してという意味であり、具体的には、職務上の組織や身分の上下関係を利用したり、許認可などの職務権限を利用して選挙運動を行うなど、その職務上の地位と選挙運動又は選挙運動類似行為が結びつく場合などを言います。
推薦状に単に職氏名を通常の方法で記載したり、演説会で単に職名を名乗るだけではただちに地位利用とは言えません。特別職の公務員の選挙運動への深入りは、地位利用と見なされることがありますので、特に行動・言動には注意してください。
【その他】議員さんに町内ゲートボール大会の優勝カップを寄附してもらいたいのですが、大丈夫でしょうか?
「寄附」は禁止されています。政治家(候補者、候補者となろうとする者および現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。また、有権者が、政治家に対して寄附を勧誘・要求することも禁止されています。更に、政治家の後援会が、選挙区内にある者に対して、花輪、香典、祝儀を出すと処罰されます。
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