共有者不明農用地等に係る公示
更新日:2019年10月1日
農業経営基盤強化促進法第21条の2第2項による要請に係る探索を行ってもなお共有者不明農用地等について、2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第21条の3の規定に基づき定めようとする農用地利用集積計画等の公示を6ヶ月間行います。
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