農地の売買等について
更新日:2022年10月20日
耕作目的で農地を売買、贈与、貸借(「以下売買等」)する場合には農地法第3条の許可が必要になります。
なお、許可を受けないでした行為は無効になり、所有権移転の登記もできません。
所有権移転登記を申請する場合には許可のあったことを証する書面を添付することになっています。(不動産登記法第61条)
許可基準は?
譲受人(借人)が次の全てに該当する場合に許可できることになっています。
- 取得後において耕作の事業に供すべき農地の全てを耕作する場合
- 農地の取得者が取得後農作業に常時従事する場合
- 取得後の農地面積が50アール以上になる場合
ただし、農用地区域内以外の農地取得の場合は10アール以上 - 取得しようとする農地が小作地である場合は、小作人の同意がある場合を除き、譲受人はその小作人に限る
- その農地を効率的に耕作することができる場合
許可の手続きは?
農地法第3条申請書に必要事項を記入し、添付書類様式の必要書類を添付の上、農業委員会に提出してください。
なお、許可の手続は農地のある市町村の農業委員会で行うことになります。
許可申請の流れ
- 申請・・・申請書及び添付書類を農業委員会へ提出
提出期限は毎月5日から10日(10日が閉庁日の場合は前の開庁日) - 現地確認・・・農業委員による現地確認
- 総会・・・農業委員会総会(原則毎月25日)で許可・不許可の決定
- 通知・・・許可指令書についての案内を通知
- 交付・・・農業委員会事務局窓口で許可指令書の交付
許可申請に必要な書類
農地法第3条申請書等は下記リンクをクリックしてダウンロードできます。
なお、農業委員会の窓口にも備え付けてあります。
許可指令書の交付について
譲渡人は基本的郵送等で通知・交付しますが、譲受人は農業委員会窓口にて許可指令書を受領することになります。代理人が受け取りする場合、委任状が必要になります。
許可が要らない場合
1.権利の設定、移転とみなされない場合
時効取得、相続、権利放棄、法人合併、取消等
2.法律等により許可を要しないとされている場合
農地法の規定による設定移転、国や県が取得する場合、土地改良法の規定による交換分合、農業経営基盤強化促進法による売買(貸借)、農事調停、土地収用、遺産分割等
詳しいことは地元農業委員又は農業委員会事務局までお尋ねください。
追加情報
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