贈与税納税猶予制度について
更新日:2017年4月3日
贈与税納税猶予制度とは?
農業を営んでいた個人が、生前にその推定相続人の一人に農地等を一括して贈与した場合に、その贈与税の納税について、贈与者の死亡等のときまで猶予する制度です。
特例の適用が受けられるのは?
1.贈与者の要件
農地等を贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでおり、過去に納税猶予に係る一括贈与をしたことがなく、相続時精算課税制度の適用を受けたことがない人
2.受贈者の要件
次のすべての要件を満たしており、農業委員会が証明した人に限られます。
- 贈与者の推定相続人の一人であること
- 贈与により農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること
- 贈与を受ける日まで引き続き3年以上の農業従事経験があること
- 受贈後、その農地等で速やかに農業経営を行うと認められること
特例の対象となる農地等
贈与者が、その農業の用に供している農地の全部、採草放牧地または農用地区域内の準農地の3分の2以上を一括して農業後継者(受贈者)にこの特例の対象となります。
納税猶予が打ち切られる場合
納税猶予を受けた贈与税について、免除要件に該当する前に、次の事実があった場合には、納税猶予が打ち切られ、その日から2ヶ月を経過する日までに猶予税額の全部又は一部の額と、贈与税の申告書の提出の期限の翌日から納税猶予の期限までの期間の月数に応じ、年6.6%の割合の利子税(収用等による譲渡の場合は年3.3%)を納めなければなりません。
(1) 納税猶予の全部が打ち切られる場合
- 特例農地等の面積の20%を超える部分について、譲渡、贈与、転用、または賃借権等の設定若しくは耕作の放棄をした場合
- 受贈者が農地等について農業経営を廃止した場合
- 受贈者が贈与者の推定相続人に該当しないことになった場合
- 3年ごとの継続届出書の提出がなかった場合
- 税務署長の増担保または担保の変更の命令に応じなかった場合
- 受贈者が任意に納税猶予の適用を取りやめる場合
(2) 納税湯猶予の一部が打ち切られる場合
- 特例農地等について譲渡等または耕作の放棄があった場合で、その面積の合計が特例農地等の面積の20%以下の場合
- 収用交換による譲渡、常時従事する農業生産人へ現物出資した場合
- 準農地について、納税猶予の申告書の提出期限後10年以内に農地または採草放牧地にしなかった場合
- 都市営農農地等について精算緑地法第10条又は第15条第1項の規定による買取りの申出があった場合
- 都市計画法の規定に基づく都市計画の決定・変更又は旧第2種生産緑地地区に関する都市計画の失効により、特定市街化区域農地等に該当することとなった場合
詳しくは地元農業委員又は農業委員会事務局にお尋ねください。
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