自費解体の受付期間終了のお知らせについて
更新日:2021年1月21日
自費解体の受付期間終了のお知らせについて
令和2年9月14日から受付を実施しておりました自費解体の申請は、令和2年12月28日(月曜日)をもって受付期間を終了しました。
自費解体とは、所有者ご自身が解体業者と契約し、解体と撤去を行った場合、要した費用を補助する制度で、申請書の受付期間を令和2年12月28日までとしています。12月28日までに提出いただく契約書の内容としては、12月28日より前の日付の契約日と着工日とし、令和3年2月13日までに解体を完了(災害廃棄物の処分を含む)する契約のものとしています。
※2月に解体を完了する場合は、契約期間の修正を行っていただく必要があります。
ご注意ください‼
※公費解体及び自費解体では、一棟を全て解体するものが対象となります。一部解体やリフォームのための解体は対象となりませんので、ご注意ください。
※被害の程度にある半壊とは、半分解体の意味ではありませんので、ご注意ください。
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