セーフティネット保証に係る比較対象月について

更新日:2021年1月15日

セーフティネット保証に係る比較対象月について

セーフティネット保証の認定における売上高等の比較は災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとなっております。そのため、前年同月が新型コロナウイルス感染症の影響が発生した以降である場合、前々年の同月が比較対象月になります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けてから1年を経過するため、今後、認定申請書提出時には、以下の例を参考に作成をお願いいたします。

なお、事業者によって影響を受けた月は異なるかと思いますのでご注意ください。

(例)新型コロナウイルス感染症の影響を2月から受けた場合

最近1か月:令和2年12月 見込み:令和3年1月2月の場合の比較対象

最近1か月の比較対象月:令和1年12月 

見込みの比較対象月:令和2年1月、平成31年2月 影響を受ける前の同月は前々年

 

最近1か月:令和3年1月 見込み:令和3年2月3月の場合の比較対象

最近1か月の比較対象月:令和2年1月 

見込みの比較対象月:平成31年2月、3月 影響を受ける前の同月は前々年


お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工係
電話番号:0966-22-2111(内線2131)
ファクス番号:0966-32-8786この記事に関するお問い合わせ