不妊治療を受けやすい職場環境整備の支援について

更新日:2021年5月18日

両立支援等助成金(不妊治療両立コース)について


不妊治療を受けやすい職場環境整備に取り組む中小企業事業主を対象として、令和3年度に両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)が創設されました。

この補助金は、企業で選定した両立支援担当者が労働者の相談を受けて不妊治療両立支援プランを策定し、当該プランに基づき労働者が休暇制度・両立支援制度を利用した場合に中小企業事業主に対して助成する制度です。

令和3年度版 両立支援等助成金についての画像。事業主の皆さま 両立支援等助成金 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に関する休暇取得支援コースをご活用ください。このリーフレットは令和3年度に取得した対象労働者の有給休暇分 令和3年4月1日から令和4年1月31日を申請する場合の要件を記載したものです。令和2年度の取得分 令和3年3月31日までの分を申請する場合は、令和2年度版リーフレットをご参照ください。助成金の対象、令和2年5月7日から令和4年1月31日までの期間で1から3全ての条件を満たした事業主が対象です。1.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる休暇制度 年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限るを整備し、2.当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容と合わせて労働者に周知した事業主であって、3.当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主。助成内容、対象労働者1人あたり28.5万円 1事業主あたり5人まで。申請期間、対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和4年2月28日まで。事業主の皆さまにはこの助成金も活用しつつ妊娠中の女性労働者が休みやすい環境づくりに努め、積極的な配慮をお願いします。お問い合わせ・相談窓口、受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで。土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。北海道の電話番号011-709-2715、青森の電話番号017-734-4211、岩手の電話番号019-604-3010、宮城の電話番号022-299-8844、秋田の電話番号018-862-6684、山形の電話番号023-624-8228、福島の電話番号024-536-4609、茨城の電話番号029-277-8295、栃木の電話番号028-633-2795、群馬の電話番号027-896-4739、埼玉の電話番号048-600-6210、千葉の電話番号043-221-2307、東京の電話番号03-3512-1611、神奈川の電話番号045-211-7380、新潟の電話番号025-288-3511、富山の電話番号076-432-2740、石川の電話番号076-265-4429、福井の電話番号0776-22-3947、山梨の電話番号055-225-2851、長野の電話番号026-223-0551、岐阜の電話番号058-245-1550、静岡の電話番号054-252-5310、愛知の電話番号052-857-0312、三重の電話番号059-226-2318、滋賀の電話番号077-523-1190、京都の電話番号075-241-0504、大阪の電話番号06-6941-8940、兵庫の電話番号078-367-0820、奈良の電話番号0742-32-0210、和歌山の電話番号073-488-1170、鳥取の電話番号0857-29-1709、島根の電話番号0852-31-1161、岡山の電話番号086-225-2017、広島の電話番号082-221-9247、山口の電話番号083-995-0390、徳島の電話番号088-652-2718、香川の電話番号087-811-8924、愛媛の電話番号089-935-5222、高知の電話番号088-885-6027、福岡の電話番号092-411-4894、佐賀の電話番号0952-32-7218、長崎の電話番号095-801-0050、熊本の電話番号096-352-3865、大分の電話番号097-532-4025、宮崎の電話番号0985-38-8821、鹿児島の電話番号099-223-8239、沖縄の電話番号098-868-4403。詐欺にご注意下さい。国や都道府県労働局から助成金の相談について電話等で勧誘することはありません。また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話等で問い合わせることはありません。厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部 室。



対象となる労働者の画像。新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者 雇用保険被保険者に限る。新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは、妊娠中の女性労働者が保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置。適用期間は令和2年5月7日から令和4年1月31日まで。対象となる有給の休暇制度。休暇制度の整備、既存の特別休暇の活用、この助成金の対象となる休暇制度を整備することが必要です。既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して労働者に周知することでも対象となります。助成金の申請に際し制度内容が分かるものを添付する必要がありますが、就業規則等でなくてもかまいません。常時10人以上の労働者を使用している事業主が新たな休暇制度を設けた場合は労働基準法に基づき遅滞なく就業規則を変更し所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。制度の周知方法、有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を全ての労働者が知ることができるよう適切な方法で周知を行うことが必要です。例、事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する、制度の内容を記載した書面を労働者へ配布する、電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信する。休暇制度の整備と周知の時期、令和4年1月31日までに制度整備と周知が必要です。制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても対象です。欠勤などを事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更した場合の扱い、対象です。ただし、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に説明し同意を得ることが必要です。支給申請の流れ、1.制度整備 2.社内周知 3.休暇付与


 

事業主の皆さまへ 不妊治療と仕事の両立を支援する助成金のご案内の画像。両立支援等助成金 不妊治療両立支援コース。支援対象となる事業主、不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について次の1から6のいずれか又は複数の制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主。1.不妊治療の為の休暇制度 特定目的・多目的ともに可、2.所定外労働制限制度、3.時差出勤制度、4.短時間勤務制度、5.フレックスタイム制、6.テレワーク 支給要件、次の全ての条件を満たすことが必要です。1.不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査の実施。2.整備した上記1から6の制度について、労働協約または就業規則への規定および周知。3.不妊治療を行う労働者の相談に対応し支援する両立支援担当者の選任。4.両立支援担当者が不妊治療を行う労働者の為に不妊治療両立支援プランを策定。支給額、次の要件を満たした場合、A,Bそれぞれが支給されます。A環境整備、休暇の取得等、支給要件の全てを満たし、最初の労働者が不妊治療の為の休暇制度・両立支援制度を合計5日・回 利用した場合。1中小企業事業主 28.5万円 36万円。B長期休暇の加算、上記Aを受給した事業主であって、労働者に不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得させ原職等に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合 1中小企業事業主 28.5万円 36万円 1事業主あたり1年度に5人まで。不妊治療のための休暇を新たに導入したい場合は、以下の助成金も活用できます。働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース。支給対象となる事業主:不妊治療のために利用できる特別休暇制度 多目的・特定目的とも可 を導入した中小企業主。対象経費:外部専門家によるコンサルティングや就業規則等の作成・変更などの休暇制度の導入に関する経費。支給額:上限50万円 所得経費の4分の3。一定の要件を満たした場合5分の4。


 

両立支援等助成金 不妊治療両立支援コース についてよくある質問の画像。質問:社内ニーズ調査とは何でしょうか。回答:不妊治療と仕事の両立に対して、労働者が求めている制度や支援策について把握するためのものです。新たにアンケート調査を実施することや、既に実施している自己申告制度を活用することが考えられます。質問:両立支援担当者とはどういう方が当てはまりますでしょうか。回答:人事労務担当者や産業保健スタッフ等が考えられます。不妊治療を受ける労働者の相談に対し、労働者一人ひとりの不妊治療両立支援プランを策定し支援する者として厚生労働省に選任されていれば、資格や役職などは問いません。厚生労働省では、人事労務担当者向けのマニュアルを周知しています。ご活用ください。https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30k.pdf 質問:不妊治療両立支援プランとはどういうものでしょうか。回答:両立支援担当者が、不妊治療を受ける労働者から利用したい制度・働き方の希望などを聴いた上で、制度の利用予定、その間の業務分担の見直し等の検討も含め、治療と両立しやすい環境整備を図るために策定するプランです。行動計画策定指針の改正について 次世代育成支援対策維進法の指針が改訂され、事業主が一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施が追加されました。令和3年4月から適用。助成金の活用だけでなく、一般事業主行動計画の変更等の機会に、不妊治療と仕事の両立に関する措置を盛り込むことも積極的にご検討ください。URL:https//www.mhlw.go.jp/stf/newpage-14408.html 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) 電話番号一覧  北海道:電話番号011-709-2715。青森:電話番号017-734-4211。岩手:電話番号019-604-3010。宮城:電話番号022-299-8844。秋田:電話番号018-862-6684。山形:電話番号023-624-8228。福島:電話番号024-536-4609。茨城:電話番号029-277-8295。栃木:電話番号028-633-2795。群馬:電話番号027-896-4739。埼玉:電話番号048-600-6210。千葉:電話番号043-306-1860。東京:電話番号03-6893-1100。神奈川:電話番号045-211-7357。新潟:電話番号025-288-3511。富山:電話番号076-432-2728。石川:電話番号076-265-4429。福井:電話番号0776-22-0221。山梨:電話番号055-225-2851。長野:電話番号026-223-0551。岐阜:電話番号058-245-1550。静岡:電話番号054-254-6320。愛知:電話番号052-857-0312。三重:電話番号059-261-2978。滋賀:電話番号077-523-1190。京都:電話番号075-241-0504。大阪:電話番号06-6941-4630。兵庫:電話番号078-367-0700。奈良:電話番号0742-32-0210。和歌山:電話番号073-488-1170。鳥取:電話番号0857-29-1701。島根:電話番号0852-20-7007。岡山:電話番号086-224-7639。広島:電話番号082-221-9247。山口:電話番号088-652-2718。香川:電話番号087-811-8924。愛媛:電話番号089-935-5222。高知:電話番号088-885-6041。福岡:電話番号092-411-4717。佐賀:電話番号0952-32-7218。長崎:電話番号095-801-0050。熊本:電話番号096-352-3865。大分:電話番号097-532-4025。宮崎:電話番号0985-38-8821。鹿児島:電話番号099-222-8446。沖縄:電話番号098-868-4403。受付時間:8時30分から17時15分。土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。支給要件の詳細や具体的な手続き、支給申請書のダウンロードは右記。両立支援等助成金 不妊治療両立支援コース URL:https//www.mhlw.go.jp/stf/newpage-14408.html 働き方改革推進支援助成金コース https://www. mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html 詐欺にご注意ください。国や都道府県労働局から助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。また振込先、口座番号、その他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせることはありません。


 

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)について


働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)により、中小企業事業主において不妊治療のための休暇等の特別休暇制度を新たに導入することを支援されます。

働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内の画像。令和2年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。課題別にみる助成金の活用事例。企業の課題:新たに機械・整備を導入して、生産性を向上させたい。助成金による取り組み:労働能率を増進するために整備・機械などを導入。改善の結果:新たな危機・整備を導入するようになったところ、実際に労働能率が増進し、時間当たりの生産性が向上した。企業の課題:始業・就業時刻を手書きで記録しているが管理上のミスが多い。助成金による取り組み:労務管理機器やソフトウェアを導入。改善の結果:記録方法を台帳からICカードに切り替えたことで、始業・就業時刻を正確に管理できるようになり、業務量の平準化につながった。企業の課題:業務上のムダな作業を見直したいが何をすればいいかわからない。助成金による取り組み:外部の専門家によるコンサルティングを実施。改善の結果:専門家のアドバイスで業務内容を根本的に見直すことができ、効率的な業務体制などの構築につながった。すべて、生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に。ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部または雇用環境・均等室にお尋ねください。


 

労働時間短縮・年休促進支援コースの助成内容の画像。対象事業主、以下のいずれにも該当する事業主です。1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業主であること。2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。3.交付申請時点で成果目標1から3の特定に向けた条件を満たしていること。小売業 飲食店を含む、資本又は出資額:5000万円以下、常時使用する労働者:50人以下。サービス業、資本または出資額:5000万円以下、常時使用する労働者:100人以下。卸売業、資本または出資額:1億円以下、常時使用する労働者:100人以下。その他の業種、資本または出資額:3億円以下、常時使用する労働者:300人以下。支給対象となる取り組み、いずれか1つ以上を実施。1.労務管理担当者に対する研修。2.労働者に対する研修、周知・啓発。3.外部専門家によるコンサルティング。4.就業規則・労使協定等の作成・変更。5.人材確保に向けた取り組み。6.労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新。7.労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新。※研修には、業務研修も含みます。原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。成果目標。以下の成果目標から1つ以上を選択の上、達成を目指して取り組みを実施してください。1.全ての対象事業場において、月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定。時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定。2.交付要綱で規定する特別休暇 病気休暇・教育訓練休暇・ボランティア休暇・新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇のいずれか1つ。以上を全ての対象事業場に新たに導入すること。3.時間単位の年次有給休暇制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること。上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3パーセント以上または、5パーセント以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。支給額。上記、生か目標の達成状況に応じて支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給します。助成額、以下のいずれかの低い額。1.1から3の上限額および4の加算額の合計額。2.対象経費の合計額カケル補助率4分の3。常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取り組みで6から7を実施する場合で、その所要額が30万円うぃ超える場合の補助率は5分の4。1の上限額。1.成果目標1の上限額。2.成果目標2達成時の上限額:50万円。3.成果目標3達成時の上限額:50万円。4.賃金引き上げの達成時の加算額、3パーセント以上引き上げ 1人から3人:15万円、4人から6人:30万円、7人から10人:50万円、11人から30人:1人あたり5万円 上限150万円。5パーセント以上引き上げ 1人から3人:24万円、4人から6人:48万円、7人から10人:80万円、11人から30人:1人あたり8万円 上限240万円。ご利用の流れ、交付申請書を最寄りの労働局雇用環境・均等部 室に提出 締切 11月30日 火曜日。交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施、事業実施は令和4年1月31日 月曜日まで。労働局に支給申請 締切2月10日 木曜日。





これらの助成金を積極的にご活用いただき、不妊治療を受けやすい職場環境づくりに努めていただきますようお願いいたします。

 問合せ先

熊本労働局 雇用環境・均等室 電話:096-352-3865

 


お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工係
電話番号:0966-22-2111(内線2131)
ファクス番号:0966-32-8786この記事に関するお問い合わせ