セーフティネット保証4号 (新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者への資金繰り支援)について
更新日:2021年2月22日
セーフティネット保証4号のお知らせ
このたびの「新型コロナウイルス感染症」により、セーフティネット保証4号が全国同時に指定されました。
この措置により、「新型コロナウイルス感染症」の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
認定対象者
次の要件を全て満たしていることについて、人吉市長の認定を受けた中小企業者
人吉市において1年以上継続して事業を行っている場合
「新型コロナ感染症」に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
人吉市において業歴3か月以上1年1か月未満の場合
- 直近1か月の売上高が直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、基準以上に減少していること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して基準以上に減少しており、かつ、その2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して基準以上に減少することが見込まれること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高と比較して、基準以上に減少しており、かつ、その後、2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して基準以上に減少することが見込まれること。
基準とは、セーフティネット保証4号は減少率20%
認定に必要な書類
- 認定申請書 2部 (このページからダウンロードできるほか、市商工観光課に備え付けています。)
- 人吉市で事業を営んでいることが分かる書類(商業登記簿謄本の写し)
- 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(月別売上表・売上台帳等)
- 委任状(金融機関等ご本人以外の申請の場合)
- 直近の決算報告書の写し
必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
この認定が保証を確定するものではありません。
指定期間
令和2年3月2日から
令和5年3月31日までに提出してください。指定期間が延長されました。(12月16日 更新)
提出先
人吉市役所商工観光課(住所:人吉市相良町4-2 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館内)
認定申請書
業歴が1年1か月未満の方は、下記のリンクよりダウンロードしてご確認ください。
セーフティネット保証(4号・5号) 創業1年未満等の事業者の申請について
比較対象月について 令和3年1月15日更新
参考
中小企業者向け支援策情報
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
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