公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出

更新日:2019年2月1日

公有地の拡大の推進に関する法律について

都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買いに関する制度の整備等により、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とした「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)」が制定されています。

この法律に基づき、土地所有者は土地を有償譲渡しようとするとき事前に届け出る必要があるほか、土地の買取り希望の申出を行うことができます。

 

土地を有償譲渡しようとする場合の届出(公拡法第4条)

土地の所有者は、次の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、事前にその旨を届け出る必要があります。

  1. 都市計画施設等(道路・公園等)の区域内の土地で、面積が200平方メートル以上のもの。
  2. 都市計画区域内の土地で、面積が10,000平方メートル以上のもの。

 

買取り希望の申出(公拡法第5条)

土地の所有者は、次の土地について、地方公共団体等による買取りを希望される場合、その旨を申し出ることができます。

  1. 都市計画区域内の土地で、面積が100平方メートル以上のもの。

 

買取りの協議について

 届出・申出をされた土地について、買取りの協議を行うか否かを3週間以内に通知します。

 

必要書類について

 届出・申出をされる方は、次の書類を提出してください。

添付書類
  • 位置図
  • 周辺状況図
  • 公図の写し
  • 登記簿謄本の写し

お問い合わせ

復興政策部 復興支援課 政策調整係
電話番号:0966-22-2111(内線3116)
ファクス番号:0966-24-7869この記事に関するお問い合わせ