一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能です

更新日:2021年7月8日

 特定商取引法の改正により、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました

商品の注文を受けていないのに、一方的に商品を送りつけて代金を請求する「送りつけ商法」。

これまでは商品が送りつけられた日から14日間が経過するまで、その商品を処分することはできませんでしたが、2021年7月6日以降は特定商取引法の改正により、すぐに処分することができるようになりました。

送りつけられる商品はカニや魚介類など海産物が多く、着払いで代金を請求されることもあれば、後から電話がかかってきたり商品と一緒に振込用紙が入っていたりするケースもあります。

今回の法改正にあわせ、消費者庁は「一方的な送りつけ行為への対応3カ条」を発表しました。

  1. 商品は直ちに処分可能
  2. 事業者から金銭を請求されても支払い不要
  3. 誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

困ったときは、消費者ホットライン「188」にご相談ください。

詳細については、下記のPDFファイルをご確認ください。

令和3年特定商取引法改正チラシ(PDF 約661KB)

 

 


追加情報

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お問い合わせ

市民部 地域コミュニティ課 くらし安心相談係(人吉市消費生活センター)
電話番号:0966-22-2111(内線1060)
直通番号:0966-22-7047
ファクス番号:0966-24-5005この記事に関するお問い合わせ