支払方法
更新日:2022年11月15日
支払方法
各関係課で手続をされた後、お支払いする方法としましては次の3通りあります。
- 口座振込払い
- 窓口払い
- 納付書払い
1.口座振込払いの場合
書類に不備がない限り、基本的には金曜日が支払となります。
ただし、子ども医療費、ひとり親医療費、身障医療費、児童手当、高額療養費、生活保護費などは毎月1回決まった日の支払いになります。
詳しくは担当課・係へお尋ねください。
2.窓口払いの場合
担当課からご連絡します。取りに来ていただく際、次のものが必要です。
- 請求書に押印された印鑑
- 郵送しました支払通知書
請求されたご本人でない方が受け取りに来られた時は、請求者との関係が明らかになるものを提示していただく場合もございます。
また、お支払いできる時間も決まっておりますのでご注意ください。
支払時間
午前9時から午前12時 午後1時から午後3時
ただし、土曜日・日曜日・祝日・祭日を除く月曜日から金曜日まで。
上記時間帯以外はお支払いできません。
3.納付書払いの場合
会社指定の用紙で、振込を希望されるとき。
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