旧優生保護法による優生手術を受けた方への一時金の支給等について
更新日:2023年3月27日
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
平成31年(2019年)4月24日に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。
この法律に基づき、優生手術などを受けた方に一時金が支給されます。
対象となる方
以下の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
- 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
母体保護のみを理由として手術を受けた方を除きます。 - 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます。
一時金の支給額
一時金の支給額は、320万円(一律)です。
請求手続きについて
熊本県旧優生保護法一時金受付・相談窓口に請求書などの必要書類を提出してください(郵送による提出も可能です)。
請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、熊本県のホームページや窓口などでも入手できます。
請求期限は、法律の施行から5年間です。(令和6年4月23日まで)
- 請求書(様式1)
様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた年月日(時期)、手術などを受けるに至った経緯などを記載してください。
請求書を提出する際には以下の資料を添付してください。
- 住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
- 優生手術などを受けたかどうかについて、医師の診断結果が記載された診断書(様式2)
- 上記診断書の作成に要する費用が記載された領収書(一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます)(様式3)
- 一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- その他請求に係る事実を証明する資料(例:障がい者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書など)
請求書(様式1)・診断書(様式2)・領収書(様式3)(PDF 約125KB)
一時金の請求や相談に関することは下記へお問い合わせください。
熊本県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
電話番号:096-333-2352 ファクス:096-383-1427
メール yuusei@pref.kumamoto.lg.jp
受付時間 8時30分から17時15分(月曜日から金曜日。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
所在地 郵便番号:862-8570
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 熊本県庁新館2階
追加情報
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