紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業に係る土地区画整理法施行令第42条の2第1項の指定について
更新日:2023年3月23日
人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業に係る土地区画整理法施行令第42条の2第1項の指定を受けましたので同令第42条の2第2項の規定により、次のとおり公告を行います。
1 目的
土地区画整理法施行令第42条の2第1項の規定において「災害の発生により急施を要する土地区画整理事業において、仮換地の指定をすみやかに行うことが特に必要であり、かつ国土交通大臣が適当と認めて指定したものに係る土地区画整理審議会の委員の選挙に関し、縦覧等における期間の短縮を行うことができる。」となっており、早期に事業を進めるために、国土交通大臣の指定を受け、期間の短縮を図ることを目的としております。
2 事業施行期間
人吉都市計画事業紺屋町被災市街地復興土地区画整理事業
3 施行地区
人吉市紺屋町の一部及び九日町の一部
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